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帰化後の不動産登記の名義はどうしたらいい?

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日韓国籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をして帰化の許可が出たのちに、所有している不動産名義についてどうしたらよいのか。

まずすることは、

「登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報(ネット謄本)等)」を確認してみて、所有者としてどのような表記になっているか、確認する

 

ことです。

所有者の氏名・住所はどのように登記されていますでしょうか?

 

1.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」と同じ場合

この場合は、特に不動産の登記の変更は帰化したことによってはすることは不要です。

 

2.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」が違う場合

この場合は、登記名義人の氏名(住所)変更登記等が必要となります。

氏名だけでなく、住所が変更している場合にも手続きが必要です。この部分については、住所移転の時期によって、同一人物であることを特定する書類(特に住所と、氏名、両方の沿革(住所や氏名だけの変更でも、どちらの繋げないといけません)をつける書類の判断と取得)がもともと日本人の方の場合と違って、非常に複雑となることがありますので、在日韓国人の方の手続きに特化した司法書士にご依頼いただくほうがよろしい業務のひとつとなります。

帰化前の国籍の本国名で登記されている場合は、なるべく早く変更をされることをお勧めいたします。

※時間が経つと、同一性を証明する書類の取得が難しくなり、手続きが複雑化する可能性があります。

弊所は司法書士事務所でもありますので、こちらの登記手続きについても引き続き代理させていただくことが可能です。(行政書士では対応できない部分です)

不動産を取得したときの氏名に関して、普通はそのときに依頼を受けた司法書士が所有者の方のご意向を確認して、本国名で登記するか通称名で登記するか希望を聞いた上でするべきなのですが、在日の方の手続きに慣れていない司法書士の場合は、ご本人の意向を聞かずに韓国名で登記してしまうこともそれなりに発生するたま、ご依頼者の方が知らない間に日本名で登記できることを知るすべもなく本国名で登記されていることも少なくありません。

いずれにしても、帰化及び帰化にかかわることについてはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化を自分でするときにまずすること

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在日韓国、朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようと決意したまずどうしたらよいのか。

まず決めるのは、

①自分で帰化をするか ②専門家に頼むか

です。

自分で帰化をする場合には、帰化をされる方の住所地の管轄の法務局(帰化の業務をしている管轄を調べる必要があります)に相談に行くことから始めます。

自分で帰化をする場合は、何度も法務局に通う必要があります。

必要書類を確認し、用意しては法務局に足を運びということを何度も繰り返し受付までたどり着けるという長い道のりとなります。

最初に行ったときに、ほとんどの方は自分では無理と判断され専門家に依頼される方が多いです。

時間的に余裕があり、書類の収集や手続き関係を調べてすることが好きな方であれば自分で帰化をすることも可能です。

ですが、もし結果的に専門家に依頼することになるならできるだけ早い段階でされる方がいいです。

弊所では、帰化申請だけではなく、ご自身で帰化をされる場合の帰化用の翻訳のみでもお手伝いができますので、お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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司法書士で帰化を受けれる事務所

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司法書士 と 行政書士

よく似た名前の専門家で普通の方には非常にわかり辛いと思います。

できる業務の範囲や種類そのほか色々な違いがありますが、帰化申請についてはどちらの専門家でも業務として受任できます。

司法書士になるにはかなりの難関を突破しなければなりません。

それに比べて行政書士は難易度はかなり下がります。

当然、司法書士の人数と行政書士の人数もかなりの差があり、司法書士の人数が少ないのです。

ところが、その少ない司法書士の中でも帰化申請を受任できるあるいは特化してお受けしている事務所は非常に少ないのです。

弊所では、女性司法書士でありさらに行政書士も登録している専門家が対応しますので、どちらの業務範囲もカバーでき多岐に渡ったご相談が可能です。

専門家が直接お話をお伺いして、適切な進め方、経験を踏まえたベストな方法などをその方に合わせた、その方の望む形に合わせて対応させていただくようにしております。

行政書士ではなく、是非司法書士に帰化を依頼したいという方はお気軽にご相談ください。

(なお、弊所では行政書士の帰化報酬のアンケート結果における報酬額の半額程度とご利用しやすい価格設定としております。)

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所

帰化申請に必要なパスポートコピーの範囲が変わりました

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帰化申請に必要な書類としてパスポートの写しがあります。

表紙と写真のページ、査証や渡航歴が載っているページのすべてのコピーを付けます。

帰化の法務局管轄にもよりますが、基本的には手元に残っている古いパスポートのコピーまでつけるように指示される法務局が多かったです。

が、これからはその方によっては直近の分だけでもよくなったようです。

特別永住者の方、日本生まれの方は法定居住期間(基本的には3年か5年 ケースバイケースです)

そのほかの方は今まで通りすべて。

添付書類もその都度どんどん変わっていきますが、韓国除籍謄本の提出範囲だけはどうにかならないかな~と切実に願っています。

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帰化申請 大阪.net

自分で帰化をするためにいくらかかるか?

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韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

自分で帰化をしようとするときには、まずは法務局に相談に行きます。

自分や家族の状況を伝え、必要書類の一覧をもらいそれに従って書類を集めたり申請書を作成したりしていきます。

自分で帰化申請をするときに必要な実費は、ざっくりと下記のとおりです。

なお、この内容は弊所での実績を基にし、またこの記事を書いた時点で必要な書類を取るための概算ですので、実際にかかる費用と差額が出る場合がある点はご了承ください。

◆会社員世帯

①同居家族が全員会社員世帯の場合(同居家族は申請者を含めて4人以内、以下同様)   5,000円~13,000円程度。

②同居家族に個人事業主が含まれる場合  8,000円~15,000円程度。

③同居家族に会社役員が含まれる場合(経営会社がひとつ、一人だけが経営の場合) 10,000円~16,000円程度。

もちろん、ご家族の所有不動産や、婚姻・離婚の有無、兄弟姉妹が戸籍に載っているかどうか、法務局に何回通われるか、など細かい条件によって異なりますが、ざっくり上記ぐらいを見ていただければそれほど遠くはないのかと思います。

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