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年末の忙しい今こそ帰化をする!

大阪(大阪府 大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

帰化以外でも韓国人・朝鮮人の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

11月に入ってみなさん忙しいことと思います。

こんな時期に帰化申請を始める方がいてるか?と思われるかもしれません。

しかし、実際にはこの時期に帰化に着手するケースが意外と非常に多いのです。

今年やり残したことは何だろう?と考えたときに、そういえば帰化を今年しようとしていたのに、気づいたらもう年もくれだ。

と言う方。

今から始めることをお勧めいたします。

年が明けてから、〇〇がこうなってから、・・・

さまざまな理由をつけて先延ばしにして、今まで帰化ができていなかったのではないでしょうか?

許可の要件を満たしていることは当然必要ですが、それ以外の理由によって帰化を先延ばしにしているなら、今すぐ帰化の申し込みを考えられることをお勧めいたします。

帰化相談は土曜日(年末までは日によっては日曜日も(帰化相談に限る))可能です。

帰化申請についてのご相談はお気軽にお電話または問い合わせフォームにてご連絡頂けましたら幸いです。

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帰化をするにはまずは要件を満たしているかどうかをチェックしよう。

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帰化申請以外の韓国人・朝鮮人の方の相続、翻訳などにも強い大阪の悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようと思ったらまず最初に、帰化の要件をご本人が満たしているかをチェックする必要があります。

細かい要件はありますが、大きな要件としては、

生計要件  ご自身または同居の家族の収入で生活ができるかどうか。 別居の親族などの援助がある場合、その方それぞれによってことなりますが、生計要件が必ずしも満たしていないと受け付けられないわけでない方もいます。が、基本的には満たす必要があります。

よくあるのは、本当は生活できる収入があるのに、個人事業主の方などでほとんど経費で埋めてしまい、確定申告の書類上、ほとんど所得が上がっておらず非課税世帯になっているなど。 このような場合は、外面上は収入が十分でないことになりますので、実際はあるということを主張することはできませんし、もしあるのであれば次の素行要件にあてはまる納税義務を果たしていないことになりますので、つじつまが合わないことになります。

素行要件  悪いことをしてつかまったりしなかったか、納税義務や国民年金などの支払い義務を果たしているか。 近年で自己破産をしていないか。交通違反(程度によります)はないか。 経営会社の社員や役員の社会保険は加入しているか

在日の特別永住者の方であれば大体上記の2点が主な帰化の要件となります。

他のこまごまとした要件や、一見上記の要件を満たしていないようでも、個々の事案によって今後帰化申請をしていくことのできる状態にすることも可能となるので、まずは要件を満たしているか、どうなれば帰化申請ができ、許可が出る可能性が高まるかなどからお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net(帰化は全国対応です) 大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所 女性司法書士が対応します。

帰化の土日相談ご希望の方が増えております。

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年末にかけて、帰化の新規ご相談が増えております。

特に弊所では土曜日の帰化相談を受けておりますので、土曜の帰化申請相談のご希望が多くなっておりまます。

年末までは日曜日でも年末までに限ってはまだ帰化につきのみとなりますが、ご相談もお受けしております。

なお、ご予約が必ず必要となります。

お電話は基本的には土日がつながりませんので、ご予約はお手数ですが平日に頂きますようお願いいたします。

メール、帰化のお問い合わせフォームからのお問い合わせご相談は土日でもお返事できる場合がございます。

お気軽にご相談くださいませ。

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年末~年明けの帰化について

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もう11月。

今年ももうすぐ終わろうとしております。

今から帰化申請を始めようという方も少なくないようです。

弊所でも帰化についてのご相談が11月に入り増加傾向にあります。

今の時期から始めるのはどうか?

素晴らしいです!いいことです。

帰化をしようとしたときがそのタイミングです。書類を合わせていくのは帰化の専門家の役目です。(少しはご協力が必要にはなりますが・・)

年末~年明けにかけましては、サラリーマンの方であれば源泉徴収票が新しい年度ものが発行されたり、2月、3月になってまいりますと個人事業主の方や会社役員の方で高所得の方の確定申告など新しい書類の提出がかかってくる時期です。

とはいえ、そんなに神経質になる必要はございません。

帰化をしたいなと感じたときははじめ時。

今年のうちに帰化申請の一歩を始めておきたいという方。

お気軽に帰化手続きに非常に強い弊所までご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請の書類の準備にかかる時間は1か月?

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帰化申請にかかる時間は、その方によってまちまちです。

そのうち帰化の書類を法務局に受け付けてもらってから許可が出るまでの期間は、帰化申請者側で調整することは基本的にできませんが、帰化申請に必要な書類の準備に関しては、ある程度の調整が可能です。

とはいえ、ひとえに「帰化申請」と言いましても、それぞれの方によって本当にさまざまで状況も違いますので、

「〇か月で帰化申請が出せますよ」

というのがなかなかはっきりお伝えできない手続きが帰化です。

具体的に時間がかかるケースとしましては、韓国の書類を取得するための韓国の本籍地の情報が全く分からない場合などです。

この場合はそこから調査をする必要があり、それだけで1か月程度の時間を要することがあります。

また、同居のご家族が多い場合などはそのご家族のご協力がないと進められないので、そこで止まってしまうこともあります。

さらに、帰化に必要な書類を収集するために最低限お客さまにいただく情報があります。

その情報が正確でない場合は、ひとつの書類を取得するために日本全国の様々な役所に書類を請求するケースもあるのです。

そのような個々のケースによって違うため、

「〇か月以内で帰化が絶対に出せます」

というようなご案内は決してしません。

なぜなら、お伝えした時期に帰化の許可が下りるという前提で皆さま今後のご予定を組まれます。それがもしずれたらすべてがずれてしまう、もしくは思っていないところにまでご迷惑をかけてしまうこともあるからです。

お子様の入学までに、卒業までに、就職までに、入籍までに。

個々の帰化を望まれるご依頼者の方の目的それぞれによりいつまでに帰化したいというのがあります。

それが達成できなければ最初から帰化を依頼しないというケースもあるでしょう。

だからこそ、時間がかかりうる可能性があることを説明する義務を怠ることはしません。

弊所での今までの最短の帰化までの準備期間は2週間。

ですが、ご依頼者さまには、スムーズにいって1~3か月とお伝えするようにしております。

しかも、この期間もご参考程度にして頂くようにお願いしております。

当然、弊所では一日も早く帰化申請ができるように全力を尽くし調査が必要な場合も他事務所のように別報酬を頂くことなく尽力しておりますし、

どこよりも迅速でノウハウも兼ね備えていると自負しております。

無責任なことをお伝えすることは決してせず、全力をつくします。

お気軽に帰化申請についてのご相談をしていただけましたら幸いです。

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