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過去に生活保護を受けていた場合の帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

過去に生活保護を受けていた方の帰化について、現在の収入が安定されている場合には、帰化の許可は問題ないと思います。

生活保護を受けるに至った事情なども考慮されると思われますが、やむを得ない事情で生活保護を受けておられても、現在は安定収入がありそれを証明できる状態でしたら帰化が可能な場合が多いと考えます。

その方を取り巻く状況は日々変化していきます。

過去にこんなことがあったんだけど、帰化できるか?

など、ご自身では判断がつきにくい場合も多いです。

そんなときはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請.net

交通費違反がひとつでもあると帰化できない?

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在日の方の相続にも非常に強い悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化の要件のひとつに「素行要件」というのがあります。

交通違反をしていると、この素行要件に引っかかってくる可能性が出てきます。

しかし、注意していても人間ですから、交通違反の切符を取られること誰でもありうることです。

そういったとき、すぐに帰化ができなくなるか?と言えばそんなことはありません。

ご自身で判断されずに、帰化の専門家にまずご相談頂けましたらと思います。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 帰化は全国対応です。

会社をいくつも経営している方の帰化申請も得意とします。

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韓国人・朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所ではあらゆる方の帰化申請に対応いたします。

経験も非常に豊富ですので、会社経営者の方もご安心してお任せください。

1つ2つではなく非常に多くの会社をお持ちの経営者の方もいらっしゃいます。

そんな場合に気を付けないといけないこと、どこまでの資料を出さないといけないか(言い方を変えると出さざるをえないか)

帰化を予定される経営者の方が知りたい点をおこたえできる専門家だと自負しております。

ただでさえ、複雑な帰化申請手続き。

複数の会社を経営している、しかも家族の複数人が役員であるなど、ご自身では手に負えないケースがほとんどです。

帰化のややこしいケースこそ弊所へご相談ください。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 大阪うめだ、なんばよりアクセス10分。   帰化は全国対応可能です。

帰化申請の土曜相談(大阪梅田、なんばからアクセス10分以内)やっております。

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弊所では、帰化の土曜相談を行っております。

また、平日でも遅い時間しかお時間が取れない方のために夜間の帰化相談も日によって開催しております。

平日のお昼間のご相談が難しい方はお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

※ご予約は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡お待ちしております。  帰化申請.net

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帰化したら新日本人と記載される?

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帰化についてのお客さまからのご相談で、たまに聞くのが「新日本人」という言葉。

帰化した後に作成される日本の戸籍に新日本人と記載されるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますがそんな事実はありませんのでご安心ください。

日本人に帰化後すぐに作成される戸籍謄本には、帰化する前の従前の国籍と氏名が記載されます。

しかし、別管轄に転籍などされる場合は、新しい戸籍には従前の国籍、氏名が記載されませんので帰化したことは新しい戸籍を見ただけでは分かりません。

(ただし、父母が韓国名になっている場合は、ある程度予測されることはあります)

いずれにしても、新日本人という記載はございませんので、噂に悩まれる必要はございません。

帰化についてのご相談、お気軽にお待ちしております。

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