「ご家族での帰化」タグアーカイブ

会社をいくつも経営している方の帰化申請も得意とします。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人・朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所ではあらゆる方の帰化申請に対応いたします。

経験も非常に豊富ですので、会社経営者の方もご安心してお任せください。

1つ2つではなく非常に多くの会社をお持ちの経営者の方もいらっしゃいます。

そんな場合に気を付けないといけないこと、どこまでの資料を出さないといけないか(言い方を変えると出さざるをえないか)

帰化を予定される経営者の方が知りたい点をおこたえできる専門家だと自負しております。

ただでさえ、複雑な帰化申請手続き。

複数の会社を経営している、しかも家族の複数人が役員であるなど、ご自身では手に負えないケースがほとんどです。

帰化のややこしいケースこそ弊所へご相談ください。

PR 在日韓国籍・朝鮮籍の方の帰化が5万円~

帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 大阪うめだ、なんばよりアクセス10分。   帰化は全国対応可能です。

生活保護の場合帰化は許可されるか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

PR 帰化申請が5万円~

帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、なんばからアクセス10分以内。最寄り駅すぐ。

帰化は全国対応可能です!!

帰化費用の年齢加算は複数人の場合は頂いておりません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人の方の相続にも非常に強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

在日韓国籍、朝鮮籍の方の帰化の場合は、通常韓国の戸籍のようなものを収集し、翻訳文も用意する必要があります。

この帰化に必要な韓国書類の量が半端な分量ではありません。

そして年齢が上がれば上がるほどその必要な範囲、翻訳の必要な分量は莫大になります。

また年配の方の場合はその他の帰化必要書類が増える傾向にあります。

その関係上、弊所の帰化報酬は年齢加算がわずかですがございます。

ところが、同居のご家族が複数人で帰化される場合、ご兄弟やご親戚などが同時に弊所で帰化される場合はこの追加報酬を実質頂いておりません。

ご年配の方の帰化申請もお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

PR 在日の方の帰化申請がなんと5万円~

帰化申請.net 帰化申請に特化した希少資格の司法書士(女性)がハートをもって対応いたします! 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市) 帰化は全国対応です!

帰化申請では同居世帯全員の収入で支出をまかなえることが重要です。(実質ではなく証明書類が要)

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続にも非常に強い 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の際の生計要件(収入などにより生計がなりたつこと)を満たしているかどうかは、同一世帯単位でみられます。

帰化申請をされる方が同一世帯のお一人で、その方に安定収入があり、その方お一人はその収入で問題なく生活ができたとしても同一世帯の方が何人もいらっしゃりその方たちに収入がないと、その支出を充当できるぐらいの収入が申請者の方には必要となってきます。

逆に申請者の方に収入がなくても同居ご家族等の安定収入で生活ができれば帰化には問題ありません。

申請者の方だけの収入支出だけを見られるという帰化要件についての誤解がよくあるようです。

帰化の要件を満たすかどうかは表面上だけでは、判断できず、結論としては帰化の必要書類が提出できるかどうか、それで収入が十分に証明ができるかどうか、他の書類と齟齬(くいちがい)がないかが重要で、実質生活が成り立っていても帰化できるというわけではないのが何かとわかり辛いところかもしれません。

帰化の要件を満たしているのか?

そんな簡単な疑問より解決してまいりましょう。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

PR 在日韓国・朝鮮籍の方の帰化が5万円~

帰化申請手続きに強い専門家では希少な女性司法書士がハートを持った対応をいたします!

帰化申請.net

夫または妻の帰化のご相談

大阪(大阪府 大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

帰化以外にも韓国人・朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、ご本人さまが帰化したい場合だけではなく、そのご家族たとえば奥様やご主人からのご相談も非常に多いです。

帰化の申請者の方がお仕事などでお忙しくて、奥様のほうが動けるなどその方によって状況は違いますので、ご家族からのご相談もお受けしております。

そのような帰化申請のご相談もお気軽にお知らせいただけましたら幸いです。

PR 在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請が5万円~

帰化申請 大阪.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区)  帰化は全国対応です!