在日韓国人、朝鮮人の方の帰化 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国の帰化申請のお手伝いをしております。
相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化のご相談の段階でよく判明するのが、住民票上の住所が実際に住んでいるところと違うケースです。
たとえば、登録上は実家になっているが、今は会社の寮などに住んでいる、一人暮らしをしているなど。
あるいは、婚約者と同居しているけど、住所は実家のまま。
帰化申請をするつもりがなければ、これといって問題になる場面はそうはないと思います。
ところが、帰化をするためには、まずは実態に合わせる必要があります。
実際に住んでいるところに住所移転をする必要があるのです。
何か正当な事由により住所移転ができない場合などは個々にご相談ください。
たとえば、元夫にDV被害に合い、住民票を移すとばれるおそれがあるのでそのままにしている。など・・・。
ですが、基本的には住所移転は必須とお考えいただければと思います。お気軽にご相談くださいませ。
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