国民年金加入者が帰化申請の際に注意する点

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化をお手伝いしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

つい数年前までは、会社の社会保険(厚生年金)に加入されていない方で本来は国民年金を支払わないといけない方が支払っていなくても全く問題なく帰化を進められました。

ところが、今では国民年金を支払うべき方は基本的に支払っていることが分かる書類の提出が必要になったため、難儀な場合があります。

支払うべき時期の分をすべて支払っていなければだめか?というと、添付書類的にいえばそうとも言えません。(現在のところです)

直近の1~2年分の支払をしておけばそのまま進められることのほうが多いと考えられます。

ですが、免除になっていないのに支払っていない状態では厳しいです。

帰化申請を考え、直近の国民年金を支払っていない方はまず支払うことを考えていく必要があります。

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