大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都など全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
本日も帰化のご相談のお電話がいくつかございました。
そのうちのひとつで帰化要件として非常にひっかりやすい 「生計要件」についてよく誤解されている場合があり、本日もそのようなお問い合わせがありました。
要するに、実際には同居家族が暮らしていけるだけの収入があるけれども、源泉徴収票がでない、確定申告をしていない、確定申告をしていても経費を引いた所得にあたる部分が少ない。
などでは、当然帰化申請では収入としては認めてもらえません。
きちんと申告して税金を収めること申告することも義務で当然必要であり、それを果たしていないと生計要件だけでなく素行要件にもひっかってきます。
実際にある収入も帰化申請ではないに等しいのです。
帰化申請を考慮されている方は、税金やその他の義務についてきちんとしておく必要があります。
どの範囲きちんとしておかなければならないのか?
ここが一般の方には分かりづらいと思います。
こういった点で弊所のような帰化申請に特化した専門家がお役に立てる場面かと思います。
お気軽にご相談頂ければと思います。
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