大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良などその他全国の方の帰化のサポートをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
非常に多いご相談に結婚の入籍と帰化のタイミングについてのものがあります。
片方が日本人の方の場合の入籍のタイミングを帰化の許可が下りた後にするのか、あるいは入籍してから帰化の申請をするのか。
許可が下りてから入籍するメリットとしては、婚姻の段階より、元々日本人の方と同様の戸籍の状態になる点です。
入籍後に帰化した場合は、一旦日本人配偶者の戸籍には外国籍のだれだれと婚姻といった記載がされます。
しかしながら、この記載がされたとしても、その後の戸籍では帰化した旨は分からないようにすることもできますし、何よりその理由をもって入籍の時期をずらすことにそこまで意味があるのかな?とも思います。
これは、その方それぞれの事情によってまちまちですので、当事務所ではご依頼者の方に何が重要かをお伝え頂いた上で、相談の上どうするか決めるようにしております。
このようなご相談については、お気軽にご連絡頂けましたら幸いです。
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