大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化申請をサポートしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請のときに申請する法務局の管轄によって当たり外れがあるか?
私の個人的意見としては、結論だけ言えば「ある」 です。
もちろん、帰化を許可するかどうかは「法務大臣」が決定することとなっています。
しかし、受付した管轄の担当した職員及びその他の職員(難しい案件は協議してどう進めるかを決めるため)、あるいはその管轄法務局の方針によっては、結果が違う可能性はあると思います。
当然ほとんどの帰化申請をされる在日韓国・朝鮮籍の特別永住者の方で基本的な条件を満たされていればその違いは全く関係ないというのが普通です。ところが、提出する書類の中のある部分(ここでははっきりは示しませんが)が証明できない(というより書類により合わない場合がほとんど)ような状況が発生した場合に違いがでる可能性は否定できないと思います。
あまり帰化申請がない管轄では、書類の内容に齟齬があるとき受付さえできないと簡単に答えられることがあります。
大阪法務局の帰化の多い管轄などでは、色々なケースに様々な方法で帰化ができる方向に協議して持ち込んでくれたりということも聞いています。
その場合は、許可までいけない可能性があることも説明をうけそれを承知の上結果を待つわけですが、それで帰化の許可が出たときはその喜びも倍のようです。
日々色々な法務局に帰化の書類を持ち込んでいますと、ご依頼者全員がこの管轄だったらどれだけやりやすいだろうと思う管轄もあります。
人情あふれるチェック職員の方(大抵法務局OBです)、申請者よりに何とか許可をという姿勢の職員の方が多い管轄。