過去に帰化した方の相続

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫(尼崎、西宮、伊丹、宝塚、三田、神戸など)、奈良、京都その他全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所です。

過去に帰化をした方に相続が生じた時、どういった相続手続きになるのでしょう?

死亡した時点で日本人であれば相続法は日本の法律が適用されます。

ところが、死亡した方については、帰化した時点が大人になってからであればそれ以前の本国の資料が必要になります。

たとえば韓国籍の方であれば韓国の除籍謄本等(戸籍)です。

無事帰化された方でも、帰化以前の相続関係を証明するのが困難な場合があります。

その場合は、生前にできることが色々あるのです。

また相続人の立場からも複雑にならないために親御さんにしてもらえることがあったりします。

実際に相続が発生した後でも、一般の司法書士(不動産の相続手続き等は行政書士はできません)は、普通の日本人の相続しかなかなか対応していませんのが、

当事務所では全国の司法書士事務所よりのご依頼があるような専門的に本件のような業務をしている事務所ですので、ご安心してご相談頂けます。

将来のことも踏まえ、帰化のご相談の際に色々ご相談頂けましたら幸いです。

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