帰化申請は帰化する人自身が提出しなければなりません。

兵庫(西宮、宝塚、伊丹、三田、神戸、尼崎市など)や大阪の帰化申請だけではなく全国の帰化申請のサポートをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請は、司法書士や行政書士などの専門家が書類を収集したり、申請書の一式を作成したりといったお手伝いをします。

最後の申請自体は帰化される方ご本人で直接法務局に提出していただく必要があります。

専門家が委任状等を頂き代わりに提出することはできません。

上記の書類の提出までの帰化申請についてできるサポートをすべてさせて頂いております。

内容は、ご本人しかできないこと以外はすべてです。

ときには、書類を集めるために必要な情報がすぐに分からないことがあります。

そういった場合は、当事務所ならではのノウハウを駆使して、その情報までたどりつきます。

もちろんその部分について、追加での報酬をお願いすることはありません。

帰化申請をしようというとき、すべての情報が明らかな時のほうが稀です。

そのたびに追加で報酬をお願いしていては、最初に決めた帰化にかかる費用はほとんど意味をなしません。

また、分からない情報をどうたどっていくか?

司法書士であり行政書士でありさまざまな業務を経験しているからこそある当事務所ならではのノウハウで、諦めかけていた帰化も現実になることもあるかもしれません。

スムーズにいきそうにない帰化でもあきらめずに経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。

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ご参照:帰化の専門家は司法書士?行政書士?

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