実質サラリーマン、でも個人事業主として確定申告している方の帰化申請

兵庫(尼崎、西宮、宝塚、伊丹その他)、大阪の帰化申請をはじめ全国の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請についてご相談に来られる方の中には、

親戚の方の個人事業のお手伝いをされていて、実質は給与をもらっている会社員なのに、その経営者の方の節税や、厚生年金に入らない、給与扱いにしたくない何等かの事情により、表面上は個人事業主として確定申告をしている方がいらっしゃいます。

自分で個人事業を営んでいる場合は、ひととおり税金のこともご存じできちんとした申告をされている方が多いのに対し、実質サラリーマンの方はその点に疎く、確定申告書を拝見させていただくと明らかに不自然な内容であったりすることがあります。

特に気を付けて頂きたいのは、内容を食い違いが内容に説明できる

というところです。

まず、確定申告書の所得欄にある額が少ないと、生計要件を満たさない可能性もでてきます。

きちんと生活ができるというぐらいの収入を所得といて申告していなければなりません。

また、実質サラリーマンという前提であれば、経費もほとんどかからないのが普通ですので、売上のほとんどが経費で所得がわずかな割合などですと明らかに不自然です。

表面上も、実態も個人事業主としてきちんと説明できるか、実質サラリーマンなら不自然でないか?

そういうところが重要になります。

個人事業主、経営者の方の帰化についてはお気軽にご相談ください。

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