帰化に必要な韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の範囲

兵庫、大阪の帰化申請をはじめとし、全国の在日の方の帰化申請をお手伝いしております。

悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請の受付の際に通常必要な韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の種類は下記の通りです。

◆申請者について(5種類すべて)

①基本証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

④入養関係証明書

⑤親養子関係証明書

◆申請者の父母について

①家族関係証明書

②婚姻関係証明書

上記はあくまで基本的な必要書類です。

父母が死亡している、離婚、再婚しているなど場合はその時期により該当の除籍謄本や証明書が必要になります。

兄弟姉妹が帰化している場合も、管轄法務局によれば除籍謄本が必要な場合もあります。

また、父母のどちらかが戸籍(家族関係登録簿)に載っていなかったりするときなど、関係者につきすべて戸籍整理されているとは限りませんので臨機応変に判断しなければなりません。

上記の書類だけでいける簡単なケースは感覚的は半分ぐらいでしょうか。

帰化に必要な韓国戸籍収集と翻訳のみでもご対応しております。

お気軽にご相談ください。

PR 特別永住者の方帰化申請が9万円(税別)~ 在日の方の手続に特化した司法書士が対応します。

帰化申請.net

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree