帰化申請に必要なのは、直近の市民税(住民税)の所得証明書(課税証明書)だからと言って、そこだけきちんとしてたらいいというのは誤り。

自分で帰化しようと色々と情報調べていたら、市民税(住民税)の課税証明書(所得証明書)は直近の年度分だけでいいようだ。

じゃあ、それより前の年は関係ないな

 

 

そんな風に簡単に考えているあなた。

 

そのまま帰化申請を自分で進めるのは非常に危険。

 

 

確かに、帰化に必要なのは直近の課税証明書です。

現時点で言えば、令和3年度所得に関する令和4年度の課税証明書ということになります。

 

ただし、下記のような盲点があります。

 

 

1.受付時点では上記の書類でいけてもそれ以降に追加で遡って何年分か求められる可能性はゼロではない。

2.課税証明書は直近分だが、納税証明書をつけている年度は、課税証明書の年度分とはずれることが多く、納税証明書をつけている年にかかる所得年度分の申告はきちんとしておかなければ、書類上の辻褄が合わなくなる。

※ここの部分は、自分での判断は非常に難しいところ。専門家でも慣れていなければ、あやふやな人も多い。

ざっくり、過去3年程度は、申告義務(国税、市税、その他)は果たしておかなければいけない。

一般的には必要とは分からない状態で申告義務が発生しているケースもある。

たとえば、二カ所以上給与で年末調整を合わせてしていない場合など。

 

税金が還付になるかどうかは関係なく、申告の義務が発生していればしなければならない。

 

実は、帰化申請をすすめるにあたって一番難易度が高いのはこの部分ともいえるほど。

 

しょっちゅう追加で、帰化申請前に、確定申告や、修正申告などしていただいてます。

きっちりしておかなければ帰化申請は出せません。

 

 

自分でするときには、これに気付くのは最後の最後。

 

うちに依頼すれば気づくのは、着手前。

 

 

雲泥の差があるのはお分かりいただけたと思います。

 

専門家でも、ややこしい税金の申告の部分。

 

 

学生のアルバイトなんて泣きたくなりますね。

3年間で一体何カ所行ってるのか?ってなります。

 

泣くのは専門家のほうで、依頼される方は泣かずに済みます。

 

是非相談からお願いします。

 

 

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