帰化申請には、色々な書類が必要です。
一言で、「書類が必要」と言っても、そう簡単ではありません。
法務局で、これこれ集めてね、といってもらう一覧表に書いてある書類を集めていっても、
「こんなんじゃ全然ダメだよ」
と言われることも日常茶飯事。
なぜ、このような事態になるのでしょうか?
例えば、法務局で指示される書類に、
「源泉徴収票(サラリーマン)」
「確定申告書(個人事業主とします」
とあったとします。
サラリーマンやアルバイト、パートなどの源泉徴収票を帰化申請には添付する必要ありますが、ただ
「源泉徴収票」
といっても、
複数給与がある場合の源泉徴収票
途中退職である場合の源泉徴収票
などの場合は、例えば年末調整がきちんとされていなかったり(普通に働いていて一か所給与しかない場合でも、年末調整してくれない職場もあります)、している場合には、別途自分で確定申告が必要なケースに当たっていたり、納めるべき税金が知らず知らずの間に支払えていない可能性があります。(たとえ、源泉されていて支払っていても、確定申告の要否が法務局には分かりませんので、書類上きちんとしておく必要があります)
そうなると、そのままの源泉徴収票だけではダメ
ということになります。
上記の個人事業主の確定申告書についても、必要って言われたからそのまま出そうとして失敗するケースは、
「所得金額」
を十分生活ができるぐらいあげていない場合です。
帰化申請をするためには、生計の要件があり、基本的には安定収入が必要となります。
個人事業主の方で安定収入を認めてもらうためには、きちんと所得(経費を引いた手取り)を申告し、それに対する納税をして初めて収入があると認めてもらえることになるので、
「実際には十分食べていけるだけありますよ」
と職員にもしその書類で伝えると、
「所得も申告していないのに、どこからそんなお金が出てくるのか?きちんと申告しているのか?」
と突っ込みどころ満載になってしまいますし、そもそも安定収入を認めてもらえませんので要件的なところで満たしていないとなります。
そういった、細かいところまできちんと食い違いがないようにするのが、実は書類をそろえるどうこうより、一番手がかかって、ノウハウが必要で、大変なところ。
だからこそ、専門家の出番があるというものです。
帰化は、専門家にご依頼いただくほうが絶対にお勧めの手続きです。
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