子どもの父親欄に韓国名が載っているのを日本名にしたい理由で帰化をしたいケース

本日は、少し変わった帰化についてのご相談をお受けしました。

 

詳しくは記載できませんが、ある事情により、自分(日本籍)の戸籍上記載されている、子供の父親欄に載っている韓国名を日本の名前にしたいため、子の父親に帰化をしてもらい、そこを日本名に変えたいというご相談でした。

さまざまな理由で帰化をご検討されることがありますが、あまりないケースです。

特に、ご自身の帰化ではなく、別の方が帰化申請者となるわけですので、まずは帰化される方の意思が非常に重要となります。

それがないと、帰化申請を進めることも、法務局に申請することもできません。

帰化に必要な書類や申請書などを提出すればよいように整える手伝いは、当職のような帰化手続のエキスパートがお手伝いはできるものの、最終的には帰化される方自身がご自身の意思で帰化申請をする必要があるのです。

 

今では、日韓ハーフの子は珍しくありません。

それを気にする風潮も昔に比べたら全く感じないほどです。(うちも日韓ハーフですので)

むしろ、自慢している子たちも増えているぐらいです。

ただし、この点については、その人それぞれ感じ方、考え方がありますので、上記のような理由で帰化されたい、あるいは帰化してほしいと思われる方もいらっしゃるのは珍しくないと思います。

 

帰化する理由は本当にその方によってさまざまです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

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