最近のご相談で多いのが、以前、当事務所で帰化申請のお手伝いをさせていただき、無事帰化の許可が下りた方の別のご家族の方から、今度は残りの家族もすべて帰化したいという内容です。
当時、帰化申請された方と同居のご家族で会った場合、通常は、帰化意思があれば同時にされるメリットが非常に大きいため、一緒に帰化申請するケースも多いのですが、
費用のことや、帰化しなくてもそれほど支障を感じない(特に50代以上の方に多いです)ということで、してもいいいけど、今でなくてもいいということで、当時はしなかった。
ところが、最近の日韓関係が思わしくなかったりその他の要因もあって、以前帰化された方のご家族から相次いで帰化をされたいというご依頼が続いています。
結果的には、当時一緒に帰化されていたほうがスムーズではあったと言えますが、当時は帰化意思がなかったため、仕方ない話です。
それより、今、帰化申請を進められる要件を満たしているなら、一気に残りのご家族の方の帰化を進めることが重要です。
時の流れとともに、色々なことが変化してきます。
ご本人が帰化したいと思ったタイミングがその時です。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ