帰化の許可要件には色々とありますが、気を付けるべきもののひとつとして、納税です。
支払うべき税金を納めていなければ帰化は基本的に許可されないと考えたほうがよいです。
一般の会社員の方でも特に気を付けないといけないのは、住民税(府県民税、市町村税)です。
長年同じ会社に勤めていて特別徴収で天引きされていれば支払漏れは考えにくいのですが、例えば職場を変わったタイミングによっては会社からの源泉徴収ではなく、ご自身で納めて頂く必要があるケースもあります。
基本的に納付書が直接届くので、きちんと郵便物を確認し納めていれば問題ありません。
ただ、その時点では特に帰化申請などを考えておらず、納付書を紛失したり重要でないものとして扱ってしまって滞納していることさえ、自分で分からなくなってしまう場合もあるのです。
納税義務を果たすのは当然なのですが、特に帰化申請を考えてらっしゃる方については、過去の分もすべて納めていないといけません。
これから帰化申請をお考えの方は、ご留意いただければ幸いです。
在日の帰化申請(大阪 兵庫)に特化した 悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川