帰化後の不動産登記の日本名への変更登記(名変登記)

帰化後の名変(所有権登記名義人氏名変更)

 

帰化申請が終わり、無事に帰化が許可されて、帰化届も完了し一通りは手続き完了。

そのあとは、現在韓国名で登録されているものがあればそれを日本名に登録変更する手続きが必要となってきます。

その中で、ご自身でなかなか難しいのが、「不動産登記」です。

ご自宅やその他土地や建物の名義人となっている方が帰化をした場合は、登記簿上の氏名を一度ご確認ください。

通常は、帰化申請の提出書類となっておりますので、控えのコピーや画像データなどが残っていればそちらをご確認いただくのが早いです。

※弊所では通常ご希望をお伺いして画像データをお作りしておりますので、数年間は情報を保管しておりますので、弊所で帰化申請手続きを受任させていただいた方の場合は、当時の資料を調べてと言って頂ければすぐに確認が可能です)

登記簿上のお名前が、韓国名になっていたり、通称名で登記していたけれども、今回の帰化の日本名が別の氏名になっている場合などは、「所有権登記名人氏名変更登記」などの変更登記をされることをお勧めいたします。※住所も登記簿上と変わっていたら、普通は同時に住所変更登記もします。

不動産を売却される、抵当権などをつけて融資を受けるなどの場合に、現在の氏名と表示が合わないと、結局は変更の手続きが必要となりますので、早めに変更されておいたほうが無難です。

 

この手続きは、司法書士が関与する登記手続きの中ではかなり簡単な部類となります。

登記というといかにも大そうな手続きのように思われる方が多いようですが、司法書士にご依頼いただければご本人でしていただくことはほとんどありません。※帰化の旨記載の戸籍謄本や、住民票なども司法書士が職権でお取りできます。

ここで気を付けたいのが、帰化申請を行政書士にご依頼いただいている場合は、登記の手続きをする権限がないという点です。

帰化手続きを受任している事務所のほとんどは行政書士事務所です。

よって、帰化申請を依頼したところに相談しても、登記は対応できないことがおおく、司法書士にご相談いただくことになります。

ただし、司法書士でも帰化をしたことがない事務所の場合は、帰化に伴う名変実務をあまり知らない場合もありますので、できれば帰化手続きも専門としている、弊所のような司法書士事務所にご相談いただくのが一番スムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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