帰化には帰化申請人だけではなく、同居の家族の収入も関係し、ときにはそのせいで帰化ができないことも・・・

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請する方は、安定収入がないと帰化ができないと思われていることがありますが、必ずしもご自身が収入がないと帰化ができないというわけではありません。

 

例えば、ご本人が無職で収入がなくても、夫や妻が安定収入があれば帰化ができます。(ほかの帰化要件を満たしている前提です)

逆に、帰化の申請人に安定収入があっても、同一世帯の家族に大きな負債がある人がいれば、同居家族全体としては、生活が成り立たないということもあり得ます。

例えば、帰化するご本人は会社員で毎月安定収入がある。ところが、同居の父が個人事業で、事業借り入れが多く、返済金額が生活費を上回っている場合などです。

個人事業の場合は、借り入れの返済金は経費計上はできませんので、個人の所得から返済が必要と考えられます。

その部分が帰化したい申請人の安定した収入を圧迫するようなことになっていることもあります。

そんなときは、別居の別世帯で一人で生活をされれば、ご本人の帰化は問題なく進むかもしれません。

いろいろな状況の方がいらっしゃいますので、個々の方に合わせてどうするのが一番よいのかを帰化について一緒に考えて可能性をお伝えしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

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