帰化に必要とされる韓国戸籍の範囲は法務局によって異なります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の必要書類は、大体の書類はすべての帰化管轄の法務局で共通しますが、一部管轄法務局によって必要であったり不要であったりするものがあります。(実は意外と多いです)

その中で、帰化申請者が韓国籍の方の場合のつける韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の範囲も異なります。

ある帰化管轄法務局では、帰化申請人の出生からのものがあればよい、別の管轄では申請人の出生から必要だと言われたり。

ですので、ご自身でもし帰化申請をされる場合は、ネットであやふやな情報だけを取り入れるのではなく、必ず管轄の法務局にご相談にいかれるか、当職のようなあらゆる管轄の帰化申請の経験豊富な帰化専門家にご相談さることをお勧めいたします。

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