大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請において、帰化の必要書類で一番重要な書類の一部といってよいのが、帰化申請者とその父母との関係を証する書類です。
帰化が許可され晴れて日本籍を取得した後は、日本戸籍の父母欄に父母の氏名が記載されます。
そのため、父母が誰かというのは非常に重要で、他の帰化要件をすべて満たしていたとしても、ここがネックとなり、取下げせざるを得ないケースも実際にはあります。
ただし、
「父母との関係を証明できない=帰化できない」
ということではないので、ご安心ください。
父母との関係を全く証明できない場合は、まだましです。
一番やっかいなのは、父母となる可能性の人が複数人でてくることです。
もちろん特に母については、実際の産みの母は一人なのですが、書類上は別人になっているということがあります。
この場合は、少しややこしくはなりますが、まだ帰化できる可能性はあります。
個々のケースによって違いますので詳しい情報をお伺いしないと判断が難しいところです。
ここについては、数多くの難解なケースの帰化を経験した弊所のような専門家でないと対応できないため、ここで弊所の強みを活かせる場面となります。
あとは、父母の婚姻、前婚の解消時期(離婚、死別など)によっても、同様の問題が生じることがあります。
本当にさまざまケースがありますので、戸籍がややこしいという方の帰化もあきらめずに一度ご相談いただけましたら幸いです。
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