帰化をするための障害 その1 給与所得者の家族の扶養の範囲の問題

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の相談に来られる方の中で、要件は満たしているのに、そのままで帰化手続きをスムーズに進められないといったケースは少なくありません。

今回のお話では、帰化申請者の同居の母がパートをしているケースです。

夫の社会保険の扶養の範囲、また夫の職場で、配偶者控除等を受けているなどの場合に、パートは複数個所にわたり、合計する実際には超えているようなとき、ケースによっては扶養をはずれなければならず、母の保険料などはが発生したり、夫に関しては、配偶者控除を適用しない税金を遡って支払わなければそのまま帰化ができないようなこともあります。(個々のケースによるのでご自身では判断される帰化専門家に必ずご相談ください)

帰化申請をされる方に何の問題もなくても同居のご家族にこのような問題があると帰化手続きを断念せざるを得ないこともあります。

いずれにしても、上記のような状態に該当される場合は、ご自身で判断されず帰化の専門家にご相談されることをお勧めいたします。法務局には直接相談することのできない内容かと思いますので、帰化の専門家の出番です。

何か解決策があるかもしれません。

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