韓国・朝鮮籍の方の帰化申請には、韓国の戸籍及び家族関係記録事項証明書の提出が必要となっています。
そのうち、家族関係登録制度における証明書の内、「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」については実際に養子の事実がなければ提出が不要とされてきました。
ところが、その扱いが変わり今後の帰化申請にはこの「入養関係証明書」及び「親養子入養関係証明書」の添付が必須となったのです。
実際に養子や養親になっていなくても取得及び翻訳が必要となりますのでご注意ください。
私は以前より取得するべきではないかとは、思っていたんですがね。
あれだけ日本での親族関係を詳しく書かせて書類を出させる割には、養子か実子かまでをチェックしないなんて何かおかしいなと。
法務局の管轄によってもバラバラな対応でもありましたが・・・ 例えば母方の家族関係証明書だけでいいとか。
これもなんで?という感じです。