帰化に必要な韓国の戸籍(家族関係登録簿証明書等)の範囲

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在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化に必要な韓国書類(除籍謄本、家族関係証明書等)はかなり広範囲です。

年配の方になると、その書類だけで100枚近くになるケースもあります。

具体的には申請者の出生から現在まで、ただし、韓国の書類への届出が大幅に遅れているケースも多く、その場合は届出から考えるのではなく申請者の出生日にあたる年月日からの申請者が載っていない父母の除籍謄本まで求められる法務局がほとんどです。

基本はそうでも、法務局によっては、若干必要な範囲が緩和されているところもありますが、基本的には上の範囲です。

これは、相続に必要な書類の範囲よりも多く、帰化申請をしようとされる方には非常に負担になっているのが実情です。

本当にここまでの書類が必要か?という問題がありますので(実際にはそこまでつけなくても、父母の特定に関しては問題ないのです)、早く検討してもらって法務局の方針が変わればと思います。

法務局でも膨大な書類の管理も送付も大きな労力となり、チェック職員やその他職員の手間や郵送費、保管にかかる費用など税金の無駄遣いではないか?と思えて仕方ないです。

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