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軽微な交通違反でも帰化申請に影響がある場合があります。

帰化では、いろいろと要件がありますが、その中で「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に言うと、

「悪いことをしていないか」

「しなければいけない義務は果てしているか」

 

ということです。

 

よって、刑罰などは影響します。

 

それは、交通違反でもあっても同様です。

 

 

以前なら、添付する運転記録証明書(5年間の違反履歴が記載される書類)に免停が記載されていても、許可が出ていたため、多少の交通違反は大丈夫だろうという認識がありました。

 

ところが、今年の春ぐらいから、軽微な違反でも直近の年度で何度もある場合は、許可されないという人が増えてきたということです。

 

よって、今までの認識と同じ考えでは、帰化が下りない可能性もあると思っておいたほうがよいです。

 

交通違反がある場合は、ネットや、人づての情報などをそのまま信じるのではなく、帰化の専門家にご相談されるのが無難です。(必ず帰化に特化した司法書士等にご相談ください。専門家でも得意分野が違うため、帰化に詳しくない人も多いため)

といいますのは、多少の交通違反で帰化は問題ないと信じて、帰化の書類を集め、すべて揃えて法務局に申請に言ったら、今は厳しいから辞めておいたほうがよい

と言われ、集めた書類などや労力や費用が無駄になる。

といったこと起こるを避けるためです。

 

私の場合は、このように取り扱いが変わってまだ日が立っていない場合は、その都度法務局に確認を取ってから受任するようにいたします。

 

ご依頼いただいてから、進められないと分かるなど、専門家のする手続きの進め方ではありません。

 

最初にひっかる部分がないかを徹底的に情報をいただき、問題がないと判断をさせていただいてから始めて進めていくというスタンスを取っております。

 

ご自身で判断される是非ご相談下さい。

帰化申請に必要なのは、直近の市民税(住民税)の所得証明書(課税証明書)だからと言って、そこだけきちんとしてたらいいというのは誤り。

自分で帰化しようと色々と情報調べていたら、市民税(住民税)の課税証明書(所得証明書)は直近の年度分だけでいいようだ。

じゃあ、それより前の年は関係ないな

 

 

そんな風に簡単に考えているあなた。

 

そのまま帰化申請を自分で進めるのは非常に危険。

 

 

確かに、帰化に必要なのは直近の課税証明書です。

現時点で言えば、令和3年度所得に関する令和4年度の課税証明書ということになります。

 

ただし、下記のような盲点があります。

 

 

1.受付時点では上記の書類でいけてもそれ以降に追加で遡って何年分か求められる可能性はゼロではない。

2.課税証明書は直近分だが、納税証明書をつけている年度は、課税証明書の年度分とはずれることが多く、納税証明書をつけている年にかかる所得年度分の申告はきちんとしておかなければ、書類上の辻褄が合わなくなる。

※ここの部分は、自分での判断は非常に難しいところ。専門家でも慣れていなければ、あやふやな人も多い。

ざっくり、過去3年程度は、申告義務(国税、市税、その他)は果たしておかなければいけない。

一般的には必要とは分からない状態で申告義務が発生しているケースもある。

たとえば、二カ所以上給与で年末調整を合わせてしていない場合など。

 

税金が還付になるかどうかは関係なく、申告の義務が発生していればしなければならない。

 

実は、帰化申請をすすめるにあたって一番難易度が高いのはこの部分ともいえるほど。

 

しょっちゅう追加で、帰化申請前に、確定申告や、修正申告などしていただいてます。

きっちりしておかなければ帰化申請は出せません。

 

 

自分でするときには、これに気付くのは最後の最後。

 

うちに依頼すれば気づくのは、着手前。

 

 

雲泥の差があるのはお分かりいただけたと思います。

 

専門家でも、ややこしい税金の申告の部分。

 

 

学生のアルバイトなんて泣きたくなりますね。

3年間で一体何カ所行ってるのか?ってなります。

 

泣くのは専門家のほうで、依頼される方は泣かずに済みます。

 

是非相談からお願いします。