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帰化の要件である交通違反の影響が非常に厳しくなっている点に注意

帰化の許可ができる条件の一つとして素行要件というものがあります。

 

法をおかしたりしていないか?

納税等の義務をきちんと果たしているか?

刑罰を受けていないか?

 

など。

 

その中で一番身近な罰則として 交通違反が考えられます。

これは、犯罪などに全く無関係と思われている方でも、少しの不注意で引っかかってしまう刑罰のひとつです。

 

交通違反については、帰化申請に提出する「履歴書」という書類に、今までにあった違反についてすべて記載するということになっています。

 

添付書類としては、5年間の運転記録証明書をつけます。

ここで、軽微は違反が少しぐらい載っていても以前であれば問題なく帰化ができました。

また、この5年間の運転記録上に、免停があっても、帰化の許可がでているケースも多数見受けられました。

 

それが、最近は交通違反に関する判断は非常に厳しいものとなっているようです。

 

取扱いが最近変わってきたところなので、まだ実体が見えてきていない部分もありますが、職員の話では、直近2年以内に同じような軽微な違反でも数回重なれば厳しいかもしれないという話も聞きます。

 

今後、帰化申請を考えられている方は、軽微な違反ぐらいはという考えは捨て、絶対に違反をしないお気持ちで許可まで過ごさなくてはいけません。

 

健康保険加入の書類も必須となった件といい、

交通違反についての判断が厳格になったことといい、

 

これから、帰化申請は益々厳しい傾向に進んでいくと思われますので、現在帰化の条件を満たしている方でまだ帰化されていない方は一日も早く帰化をされないと、将来的にはできなくなるという方も多くなるかもしれません。

 

帰化申請は自己判断で申請して、失敗した人は意外と多く、書類をそろえて出すだけの手続きと思っていると、痛い思いをすることもありますので、当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことがスムーズな帰化への近道となることはお伝えしておきたいと思います。

 

 

健康保険に加入し、健康保険料をちんと納めていることも帰化の要件の一つとなりました。(最近の取り扱い変更です)

帰化をするためにはさまざまな要件を満たしている必要があります。

その中に、素行要件というものがあります。

これは犯罪を犯していないということだけに限られず、法律を遵守し、納税義務やその他義務を果たしていることが必要となります。

 

ただし、すべての税金やすべての義務について確認がされるかといえば、提出書類はそうはなっていませんので、実際に提出しなければならない書類から判断して、帰化ができるかどうかを判断することも時には必要になります。

 

ここで本題ですが、

つい最近までは、

 

帰化申請をする人の

「国民年金や厚生年金などの年金の加入義務」

を果たしているかどうかの書類の添付は必要となっていましたが、

 

「健康保険」

については、加入の有無や、健康保険料の納付の証明などの書類は求められていませんでした。(求められていなかっただけで、素行要件に反していないとは言えない状況ではありましたが・・・)

ところが、つい最近取扱いが変更となり、基本的には、直近1年分の健康保険料の納付の証明等と健康保険被保険者証の写しが受付時に必要となることに変わりました。

どうも永住権の申請との兼ね合いで、永住許可で求めるのに、帰化では求めないというところが、不公平ということも影響したようですね。

 

よって、健康保険に加入していない人は、帰化ができないということになりますし、加入していても直近で滞納があれば、申請は難しくなるということです。

 

健康保険料の納付の証明については、介護保険料についても求められます。

 

ただし、同じ会社に1年以上勤めている人などは、給与明細で保険料の天引きが確認できれば別途納付の証明をつけなくてもよい取扱いはしてくれるようです。

高齢の方の、介護保険料や、後期高齢者医療の保険料は年金の源泉徴収票などで納付が確認できればそれでも行けると思います。

(上記2点は管轄法務局によって違う可能性があるので要確認です)

 

また、この書類の提出は始まったところなので、法務局でもどの書類でOKなどがまだ固まっていないようですので、この部分についての質問については、少し工夫をして質問をしなければ、求めている回答はしばらくは得にくいかもしれません。

 

帰化で困った方は、当事務所にご依頼いただければ、帰化への近道となると思います。

お気軽にご相談ください。

 

 

※補足説明  帰化の申請人個人としては、上記の通りですが、帰化申請者が経営者側の人間である場合に、役員や従業員の社会保険の加入義務は今までも求められていましたので、上記とは別のお話となります。