月別アーカイブ: 2019年11月

児童扶養手当(母子手当)をもらっている場合の帰化申請 シングルマザーの帰化

シングルマザーの帰化申請で児童扶養手当(母子手当)をもらっているときの帰化

 

児童扶養手当(母子手当)を受給されているシングルマザーの方の帰化申請は、結構多く受任しております。

収入が少なく、児童扶養手当を足してやっと安定的な生活が可能

という状況では、帰化ができないと思われている方が多いです。

 

実際には、そのような方でも帰化の要件を満たし帰化が許可されている方は多数います。

児童扶養手当を受けられている方は、収入が増えると逆に児童扶養手当の金額が少なくなったり、もらえなかったりということも出てきますので、帰化することだけを念頭において、無理に仕事を増やされたり、収入を増やしたりするというのは、必ずしもご本人やお子様にとってよい方法とは言えません。

 

とはいえ、その方を取り巻く環境や状況によって、一概にどちらがよいかというのは決められませんので、個々のケースにより、詳しい内容をお伺いしてどちらのほうがよいのか、一番よい方法を一緒に決めていくという方法をとることも可能です。

シングルマザーで児童扶養手当をもらいながら、帰化される方は珍しくありません。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

本日は子連れで帰化ご相談にお越しいただきました!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日は、わざわざ遠方より帰化相談にお越しいただきました。

ついでがおありだったこともあり、わざわざご来所いただき、大変助かりました。

 

可愛いお客様も一緒に来られましたよ。

 

途中、おなかがすいたのか、パンを食べたり、グルグル回ったり、最後には床にゴロンとなったり。

うちの子と同じだな~と思いながら、愛らしいなと。

ただ、お母さまは気が気じゃないご様子でしたが・・・。

わたしとしては、多少、活発なお子様でもお越しいただいても全く問題ございません。(笑)

 

お子様連れでの帰化のご相談も歓迎です。

お気軽にご相談くださいね。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化の生計要件 過去の収入よりこれからの収入がより重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化の要件のひとつである生計の要件。

基本的には、自分か生計をともにする家族などの資産や収入によって安定的に生計を営むことができることが帰化の許可の要件となります。(※これが帰化の許可要件となるかどうかは、個別に異なりますが、ほとんどの方は満たす必要があります)

この帰化の許可における生計要件は、過去の収入より現在およびこれからの収入がより重要です。

たまに、

「今は休職中だが、過去何年も仕事をしていて貯金もそれなりにあるから帰化できるだろう」

というご相談をお受けすることがありますが、帰化の生計要件を考える際には、過去の収入はあまり関係ありません。

もちろん、過去の収入に対しての納税義務を果たしているかどうかを判断するために直近数年分の所得証明や、住民税等の納税証明の提出は必要ですが、たとえ、過去3年以内に無職の期間があって非課税であったとしても、今は安定的で継続的な給料所得が見込める場合は、十分に帰化が可能となります。

また、

「貯金が〇〇万円あるからいけるだろう」

という方もいらっしゃいますが、帰化申請では、資産よりも安定収入がより認められやすいので、貯金がいくらあるというのは、あまり重要ではありません。

ただし、過去に遺産が1億円程度はいった方がおり、そのかたは家族全員が無職でも帰化ができたことはありました。

預貯金が多いということは、そこに関しても説明ができなければ、本当に納税義務を果たしているのか?ということろの説明が難しくなる場合もありますし、明らかな資産の取得に関する根拠がなければ認められにくいのが現状です。

 

特に給与所得者の方は、今の職場で1年以上はやめずにがんばれそう!と思ったら就職してすぐでも帰化スタートされてもいいかもしれません。※この部分については、詳しく事情などをお伺いしたうえで、起こりうるメリットデメリットを説明、ご相談の上スタート時期を調整することをしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

年内の帰化相談まだ間に合います!

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本年も残すところ約1か月となってまいりました。

12月のギリギリまで帰化のご相談のご対応を予定しております。

 

何かと気ぜわしい時期ではありますが、この時期でもまだまだ帰化されたい方からのご相談は相次ぎご連絡をいただいております。

 

まだ間に合う本年度中の帰化手続のスタート。

 

また、年を越しますと、すぐに確定申告のシーズンが来ます。

 

特に個人事業主の方の帰化には、次の確定申告の内容により帰化許可の可否が分かれてくるようなケースも多くありますので、事前の相談にはよいタイミングかと思います。

 

帰化のご相談のご予約はお問合せフォームまたはお電話でお受けしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

相続手続き中(相続登記などを含む)だが、帰化して大丈夫でしょうか?

相続手続き中に帰化申請を進めても大丈夫か?

 

本日は、不動産の相続による名義変更(相続登記)を受任させていただいている方よりご相談がありました。

 

「帰化を今からするとなったら、今進めている相続手続きはどうなるか?」

 

というものです。

 

結論は、

「全く問題なく、今のまま相続手続きを完了させて問題なし」

です。

 

そもそも、帰化手続は、スタートしてから1年前後程度かかってしまう長期戦です。

そこまで相続手続きが長引くことは今回のケースではまずないので、帰化スタート時期もいつでもよいとお答えしました。

たとえ、途中で帰化したとしても、若干の書類の差し替えが必要なだけでそう大きく相続手続きに影響はないのは変わりません。

専門家にお任せいただければ、ご自身のご負担は最小限ですので、ご安心ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ