月別アーカイブ: 2019年2月

帰化する理由ナンバー1は、「日本人との結婚」です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化する理由はさまざまですが、やはり一番多いのは結婚です。

その中でも、特に日本人との結婚です。

お相手の希望であったり、それより多いのは、お相手の親御さんから婚姻前あるいは婚姻からなるべく早くに帰化をして欲しいという希望を持たれるケースです。

ご自身が帰化をする意思がある場合は、帰化の要件を満たしている限り、ご自身が帰化をすすめることをきめるだけとなりますが、元々帰化をする気がなかったのに、結婚に際し、帰化するかどうかの選択をご自身の帰化意思が固まっていないにも関わらずしないといけない場合は、みなさま非常に心苦しい決断を迫られることがあります。

まずは、パートナーに自分は帰化する意思が本当はないことをご相談され、理解してもらったうえで親御さんにもご理解いただくなどという選択肢もケースによりますが、あり得るようです。

その方によって取り巻く環境が違うので、個々にどうするのが一番いいのかを決めていく必要があります。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

在日韓国人の通称名を日本人妻が名乗るには?

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在日韓国人男性と日本人の女性が婚姻した場合、日本人妻の姓(氏)はどうなるのでしょうか?

婚姻届けを提出するだけですと、夫婦別姓になります。

例えば、夫が通称名 金田さん (本国名 金)  妻が 田中さん

だったとすれば、そのまま 妻は田中さんのままということです。

 

もし、妻が夫の通称名である「金田」姓になるためには、家庭裁判所の「氏の変更許可」を得る必要があります。

夫の本国名である「金」を使う場合は、婚姻後6か月以内に戸籍法107条第2項の届出をすることによって、夫の本国姓とすることができます。

 

または、夫が帰化をすれば、同一姓にすることが可能です。

 

結婚を機に、帰化を考えられている方はどのタイミングで帰化するのがベストなのかなどご相談いただき、進めることが可能です。

帰化についてのご相談は、メール、FAXでも可能です。(もちろんお電話でも!)

 

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帰化についてのメール相談をする方法。

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帰化についてのお問合せは、お電話だけではなく、メールでのお問い合わせも可能という記事を数日前にさせていただきましたところ、いつもより多くの帰化ご希望の方よりメールでの帰化についてのご相談がございました。

帰化申請人の方によって、お仕事のお休みやお時間が取れるタイミングがそれぞれに違いますので、メールでやりとりができるということは、帰化申請のご相談者にも喜んで頂いております。

メールでの帰化のご相談方法は簡単です。

弊所の帰化サイト

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

のページより、「お問い合わせ」からご相談者さまの情報をお入れいただき、ご連絡ください。

帰化の専門家よりメールにてご返信させていただき、ご自身の帰化申請についての疑問にご返答させていただきます。

例:帰化するまでにかかる時間、費用、自分は帰化の要件を満たしているのか、ここが気になるが帰化するのには問題ないか・・・など、

帰化申請を進めるのに解決しなければいけない疑問を解消するお手伝いをいたします。

もちろん、営業時間内にお電話でご連絡頂いても結構です。

一人でも多くの帰化をされたい方の笑顔のためにお力になりたいです。

 

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

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複数の会社や個人事業を経営している複雑な帰化申請は経験豊富な弊所におまかせください。

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帰化申請には、たくさんの種類の必要書類があります。

特に、会社や個人事業を経営されている方に関しては会社員世帯の方の帰化にくらべて非常に多くの書類が必要です。

また、帰化の必要書類をそろえるだけでなく、経営者の場合はその他の一見で表面化しない細かい帰化要件にかかわる部分が多数潜んでいます。

そのため、帰化手続きに不慣れな専門家に依頼をしたり、ご本人で帰化申請をしようとした場合、本当に帰化申請の提出しようとする最後の最後でダメだった・・・今すぐは帰化申請できない・・・ということに気づくということも実際に少なからずおこっています。

 

さらに、経営している会社や個人事業は複数の方に関しては、帰化を実際に進められるかどうかの判断はより難易度があがります。

 

思いもよらないところに落とし穴があることもあり得ますので、経験豊富な帰化専門家に是非早い段階でご相談されることをおすすめいたします。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化のお問い合わせはメールでもできます。(24時間受付)

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化についてのお問い合わせ、ご相談は、メール(お問合せフォーム)からもできます。

その他の司法書士業務、行政書士業務に関しては、お問合せフォームより、直接事務所にお電話いただくケースが多いです。

ところが、帰化申請についてのお問合せやご相談、ご依頼のご連絡はメール(お問合せフォーム)からのご連絡が他の業務に比べてはるかに多いです。

事務所がお電話でご対応できる時間帯にはお仕事で帰化について色々知りたい、聞きたいことがあるが、なかなか電話ができないという方は是非お問合せフォーム(メール)でのご連絡手段をご利用ください。

お問合せフォームよりご連絡いただきますと、帰化の専門家よりメールをさせて頂いてのやり取りが開始いたします。

また、メールでのやり取りはじかんを選びませんため、お休みの日でも、夜遅くでも帰化のご相談者さまのご都合のよいタイミングでご連絡いただくことが可能です。

忙しいから帰化はしたいけれども、連絡ができないから帰化申請を始められないという方も諦める必要はありません。

ご連絡頂くことからすべては始まります。

お気軽にお問合せフォームにてご連絡いただけましたら幸いです。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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