月別アーカイブ: 2018年11月

生活保護の場合は帰化ができないか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の条件として「生計要件」というのがあります。

国籍法第5条第1項第四号

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。

ところが、

国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。

第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、

日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)

でしょうか。

 

父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。

ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。

 

生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。

 

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法務局の帰化の相談はどうして行く度に言うことが違うんですか?

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自分で帰化をされようと法務局に足を何度か運ばれた方は、こう思われたことはありませんか?

「法務局に帰化の相談に行く度に言うことがちがうやん!」

 

これ、本当にわたしもそう思います。

 

基本的な帰化の必要書類や申請書などは決まっていても、帰化される方の状況によってその内容は変化して、また帰化の法務局管轄により、さらに同じ帰化の法務局であっても、担当者ごとに帰化申請の際に揃えろという書類が違うということは普通に起こりえます。

はっきり言って振り回されます。

年間に100件以上に帰化の受任や相談をしているプロでも、細かいところの調整は面倒なぐらいですので、1回きりしかない、自分で帰化申請される方の場合はさらに大変でしょう。

 

そういった面倒なプロセスを飛ばしたいと思われる方は、迷わずに弊所のような帰化専門家にご相談いただいて、一番面倒な部分をやってもらいましょう。

何度も帰化相談のため法務局に行ったあとであきらめて帰化手続のご依頼に来られる方が非常に多い。

最初から弊所にご相談されていたら時間も、労力もセーブできて今頃既に帰化できていたのに。と毎回思っております。

ご自身での帰化。最後までされるか、あきらめるなら早めにあきらめるのがよい。

ということで今日はこのへんで。

 

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どうしたら帰化の要件をみたすのか知りたい

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帰化の要件をみたしているかどうか?

そんな素朴なところから帰化について全く分からない。

そういった方も多いと思います。

 

そのような方で帰化したいなと思われた方は、まずご自身が帰化の要件をみたしているかどうかを知ることから始めましょう。

ご自身で色々と情報を集めていただくのもよろしいかと思います。

法務局に直接足を運ばれて一度確認されるのも一つの手です。

ですが、実際には帰化の経験豊富な帰化専門家にご相談いただくのが一番の近道と言えます。

なぜなら、帰化の要件をみたしているか?だけではなく、帰化申請をスムーズに進めるために集めなければいけない書類が準備できるか、ご自身以外に誰の協力がどれぐらい必要で、現実的に帰化申請までいけるか?など単にご自身が実質的な要件を満たしているかだけではなく、帰化申請の受付がされ、無事許可ができるまでの遠い道で困難が発生する可能性があるのかないのか、あるとすればどういったものか、それは解決できるのかどうか、というところまで、最初の最初に分かったほうがよいからです。

これをご自身で集めた知識や法務局で表面的な必要書類だけを一度二度聞いただけでは、進めていく途中で、それは最初に知りたかったということが突然判明して、とん挫せざるを得なくなることもときには発生します。

ただし、相談する帰化の専門家は帰化手続きをしているところ、また経験豊富なところであればどこでも同じか?

といえば、全くそうではありません。

 

まず、帰化の専門家が日々の業務にどのような姿勢で臨んでいるか?

これは非常に重要です。

日々帰化のご依頼者にとってどうすればよりスムーズに帰化申請ができるか、自分が相手の立場ならどこまでをしてほしいか? 今日より明日、明日より明後日がもっと高いサービスができるようになど同じ方向を事務所のスタッフが向いている。

そのような帰化専門家事務所である必要があると思います。

何より、自分が相手ならという「心遣い」がすべての源です。

 

是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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年内の帰化土曜相談

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年内の土曜帰化相談の空きがまだございます。

今年し忘れたことの中に帰化申請があった!という方は、是非本年度中に帰化の着手をされましたらと思います。

 

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本帰化ブログがスマホ対応になりました。

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この帰化ブログがスマホ対応になりました。

時代に乗り遅れましたが、やっとです。

ホームページをリニューアルしたりするタイミングで、色々心機一転変えていっています。

これからも帰化について有用な情報その他UPしてまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

 

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