月別アーカイブ: 2018年3月

2.3か月後に引っ越し(住所移転)する予定ですが、今すぐ帰化は始められますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をしようと思うタイミングはその方によって異なります。

ですが、これだけは言えること。

「帰化しようと思ったタイミングで帰化申請手続きをはじめること」

です。

帰化をしようと思ったときが、帰化するときです。

行動をしなければいつまでも今と変化はありません。

たとえば帰化したいと思った時期のすぐあとに引っ越しの予定ができてしまった場合。

先延ばしにするかどうか?

2.3か月先に引っ越しが決まっているのであれば、今帰化申請に着手して収集できる書類から準備し、引っ越しした後にしか取得できないものだけをのこし準備を整えます。

そして住所移転したときに数点の新しい書類を取得し、帰化申請すればちょうどいい感じになります。

また、帰化申請を提出したあとで引っ越しすることになった場合も、面接を住所移転先の法務局で受けることもできますし、何とでもなるのが実際のところです。

知らない方は、引っ越しが終わってからと考えがちですが、その時に帰化の要件を満たさなくなったり、多忙になり帰化するチャンスを失うということもありえます。

帰化をしたいと思ったときは、迷わずに当職にご相談ください。

PR 帰化申請が5万円から  帰化申請.net 帰化は全国対応可能です。話やすい女性司法書士が対応いたしますのでご安心ください。

帰化申請には、配偶者控除や扶養控除などにも注意

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化を進めていくと、普通の会社員世帯の方でも書類の内容に食い違いがでる場合があります。

帰化に当たっては過去2~3年ぐらいの課税、納税証明書を添付しますので、添付する直近だけの源泉徴収票だけではなく過去の納税がきちんとできているかも見られてきます。

例えば、帰化申請人が会社員、その妻も帰化申請人でパート収入。

今年の分は問題ないが、昨年度に関して妻は夫の納税証明書では配偶者控除が適用されていることが分かる。

ところが、妻のその年の収入を見ると配偶者控除を受けれる金額より多い収入が載っている場合など。

本来なら適用できない減税の特例などをして結果納付すべき税金が少なくなっている場合は、納税義務を果たしていないことになりますので、帰化要件を満たさなくなります。

そのような形になっているときは、修正申告等をして追加納税をする必要があるのです。

帰化は非常に深いです。

帰化手続きは専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

PR  帰化申請.net

中国籍の方の帰化申請のご相談

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近中国籍の方の帰化のご相談、ご依頼が増えてきています。

要件的なところを満たしているのか?という判断が、韓国籍の特別永住者の方の場合より慎重に判断しなければいけませんが、本国書類以外は帰化に必要な書類はほぼ変わりません。

中国の書類とその翻訳さえご用意いただければ、あとはお任せいただければと思います。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

春が近くなり帰化のご相談ご予約が増えています。

大阪の帰化申請をはじめとし全国の帰化のサポートをさせていただいております。

ほぼ毎日帰化についての記事を書いております、司法書士・行政書士のまえかわです。

春が近くなり、帰化のご相談が増えてまいりました。

4月ははじまりの月でもあり、その月を目前に今後の予定のひとつとして帰化手続きを始められる方が多いようです。

それでも、まだご予約可能な日も残っておりますので、帰化相談、ご依頼に関しましてはお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。

PR 帰化申請が5万円~  帰化 大阪.net

確定申告の内容次第で帰化ができるかどうかが決まる!個人事業主の帰化。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件の中には、「生計の要件」といって基本的には同居の家族(同一世帯で別居の親族も含む)の収入等で生活ができることが必要になってきます。

その際、帰化申請者かその同居の家族に個人事業主がおり、その人の収入で生計を立てている場合には、その方の確定申告書の内容が非常に重要になります。

よく

「本当はもっと収入あるんですが、申告はあまり上げてないんです」

という方がいらっしゃいますが、この場合は帰化申請では収入とは認められません。

あくまでも、正式な書類で証明ができる金額だけが収入として帰化申請書に記載できるものとなります。

個人事業主の確定申告で重要なのは、経費を引いた後の所得金額です、売り上げがいくらあっても残るものがなければ全く関係ありません。

たとえば、直近の期での確定申告の内容では帰化の要件的に厳しい場合は、次の期の確定申告の内容を調整して帰化申請に備えるということも必要になる場合があります。

(実際に弊所での帰化ご相談者の方の中で何人かの方は次期で調整される予定の方がいらっしゃいます。)

実際にどのように調整をすればよいか?

これは、帰化される方のご家族の収入の形や内容、負債の有無、生活にかかるその他の金額等総合的に判断する必要がありますので、帰化申請をお考えの方は一度お気軽にご相談いただけましたら適格なアドバイスができるかと思います。

PR 帰化申請が5万円~ 帰化 大阪.net

帰化については、希少な司法書士(行政書士とは別資格)にご相談ください。弊所は司法書士と行政書士の兼業ですので、様々なご相談に対応可能です。