日別アーカイブ: 2018年3月14日

確定申告の内容次第で帰化ができるかどうかが決まる!個人事業主の帰化。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件の中には、「生計の要件」といって基本的には同居の家族(同一世帯で別居の親族も含む)の収入等で生活ができることが必要になってきます。

その際、帰化申請者かその同居の家族に個人事業主がおり、その人の収入で生計を立てている場合には、その方の確定申告書の内容が非常に重要になります。

よく

「本当はもっと収入あるんですが、申告はあまり上げてないんです」

という方がいらっしゃいますが、この場合は帰化申請では収入とは認められません。

あくまでも、正式な書類で証明ができる金額だけが収入として帰化申請書に記載できるものとなります。

個人事業主の確定申告で重要なのは、経費を引いた後の所得金額です、売り上げがいくらあっても残るものがなければ全く関係ありません。

たとえば、直近の期での確定申告の内容では帰化の要件的に厳しい場合は、次の期の確定申告の内容を調整して帰化申請に備えるということも必要になる場合があります。

(実際に弊所での帰化ご相談者の方の中で何人かの方は次期で調整される予定の方がいらっしゃいます。)

実際にどのように調整をすればよいか?

これは、帰化される方のご家族の収入の形や内容、負債の有無、生活にかかるその他の金額等総合的に判断する必要がありますので、帰化申請をお考えの方は一度お気軽にご相談いただけましたら適格なアドバイスができるかと思います。

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帰化については、希少な司法書士(行政書士とは別資格)にご相談ください。弊所は司法書士と行政書士の兼業ですので、様々なご相談に対応可能です。