「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰国すぐの帰化申請には注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

直近の3~5年の間に留学やワーホリなどで海外に住んでいた方が日本に帰国されて帰化申請をされる場合には、注意が必要です。

帰化の要件で、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

というのがありますので、基本的には直前の5年間日本に住んでいる必要があります。

ですが、これが満たされなくても帰化要件を満たす場合がいくつかあります。

それはまた別の機会に詳しく記事として書きたいと思いますが、ここ3~5年以内に海外に住んでいたけどもすぐに帰化したいという場合は、まずは帰化の要件を満たしているかどうかの確認をされ、帰化の準備を進めていただくほうがよろしいです。

弊所では、帰化を進めようとされている方の帰化相談に対応しております。

帰化要件を満たしているかが不明な方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 帰化については大阪、神戸などの関西圏以外の全国対応可能です。お気軽にお電話またはお問合せフォーム(折り返しお電話ご希望も承ります)よりご連絡お待ちしております。

帰化に必要な出生届などの書類はどうやって取ったらいいの?

在日の方の帰化の手続きに必ず必要となる、

「出生届」

「婚姻届」

「離婚届」 

「死亡届」 

「認知届」

 

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

 

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。

 

日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。

日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

 

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。

 

(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)

 

 

この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

 

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

 

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

 

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。

 

ご家族の方の代わりに帰化手続きをされる方などはご参考いただければ幸いです。

 

帰化手続きの経験豊富な弊所のような帰化専門家である司法書士・行政書士にお任せいただければ上記のような書類もすべて代理で集めますので帰化のご負担は非常に軽くなります。

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

帰化の法務局をどこに出すかを調べる方法

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帰化申請の提出先はどこになるかというのは、基本的には帰化をされる申請人の方の住所地の管轄の法務局となります。

ですが、法務局のホームページでは、不動産登記、商業登記(会社・法人の登記)に関しては、管轄が分かりやすいですが、帰化の申請先はわかりづらく調べにくいです。

よくパッと見て、不動産登記や商業登記の管轄と一緒と思われて間違った管轄に帰化の相談に行かれる方もいるようです。

帰化の法務局の調べ方は、

例えば大阪法務局の管轄の法務局であれば大阪法務局のホームページに行っていただきます。

大阪法務局サイト

法務局のサブタイトルで

「法務局・管轄のご案内」

などという案内がありますので、そちらに進みます。

次は、

地図から探す

を選択します。ココと次が一番のポイントです。

次に

忘れずに上のほうに表示されている

国籍

を選択し、あとは該当の地区(帰化申請者の方のお住まいの住所)を地図から選択していただければ直接その管轄の法務局案内が表示されます。

普通にgoogleの検索画面に 「大阪市〇区 帰化 管轄」

などと検索してきちんとした管轄が表示されることもありますが、一部の法務局以外は、検索頻度の高い不動産や商業の管轄が出てきてしまいますので、帰化の管轄については念のため上記の地図から検索でご確認されたほうが無難です。

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帰化申請で留学、ワーホリなどで海外に出る場合の注意点

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これから帰化申請を考えていらっしゃる方で、近々留学または海外にワーキングホリデーなどでいかれる予定のある方について。

短期の旅行程度でしたら別ですが、留学やワーホリなど長期で海外に出られる予定が1~2年の間にある方は帰化の申請時期を調整したほうが良い場合があります。

帰化申請の許可がおりるまでは、長期海外滞在は避けなければなりません。

よって、家族で帰化を考えていらっしゃる方で、お子様が留学される場合(最近はカリキュラムに半年~1年程度の留学が組み込まれている学校もあります)などは、それに合わせて留学が終わってから帰化するか、先に他のご家族だけ帰化されて、帰国後帰化申請をお一人で出すか、など考慮して帰化を進める必要があります。

これもその方の事情やこれからの展望、他の帰化要件を満たしているかなど様々な要因も考慮の上、決めていく必要があるので、できれば弊所のような帰化手続きに非常に強い帰化専門家に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

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お気軽にお電話または問い合わせフォーム(折り返し時間希望をご送信いただければお電話いたします)にてお知らせください。

帰化して日本人になっても帰化したことが分かってしまう要素1位は・・・?

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帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。

たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。

しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?

では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?

それは、帰化後の氏名です。

在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。

帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。

在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。

ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。

私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。

以外と盲点なのが、下の名前です。

たとえば、

日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。

上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。

とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。

弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。

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