「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化のフルサポートでも自分でやらないといけないこと

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の専門家にご依頼される場合は、どこまでやってもらえるかは必ずご確認ください。

弊所の帰化フルサポートプランでは代理でお取りできる帰化申請に必要な書類はすべて収集させていただきますし、開始の段階で本国の本籍地が不明などの場合も無料でその部分より調査させていただいたり、ただ単に帰化に必要な書類を集めたり作成したりするだけではなく、出来る限りのサポートを心がけています。

そんな、弊所の帰化フルサポートの場合でも最低限ご自身でしていただかないといけないことがあります。

① 書類を収集するために必要な情報をいただくこと

② 申請書を作成するために必要な情報をいただくこと

③ ご本人でしかご用意できない書類をご用意いただくこと

大まかにこの3つです。

①は例えばご本人の出生届の届出地、韓国の本籍地などの情報などです。分からない場合はそれぞれ個々にご対応しております。

②は履歴書や家計簿などの情報をいただく必要があります。

③はご職業によって異なりますが、例えば会社員であれば源泉徴収票や給料明細などです。

逆に言えば、上記をご協力していただければ、帰化手続きは進むということです。

(もちろん、申告すべき税金の申告や、納税などすべき義務を果たしている前提となります。それがまだの場合は、別途内容をお伺いし解決策をご提案するようにしています)

全く何もしなくて帰化をするというのは帰化の専門家にご依頼されても無理ですが、逆にご協力いただくことも通常はそれほど多くないことも上記よりお分かり頂けると思います。

ただし、帰化のご相談、ご依頼いただく専門家によっては書類を自分で集めなければならなかったり、法務局に何度も足を運ばなければならなかったり(最低どなたでも3回は法務局に行く必要があります)しますので、帰化申請の専門家選びは慎重にされることをお勧めいたします。

弊所では、経験豊富な女性司法書士(行政書士資格も保有)が対応いたしますので、お気軽に帰化についてご相談くださいませ。

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夫婦の一人のみの帰化

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ご夫婦やご家族は一緒に帰化申請をされる場合が多いです。

しかしながら、家族の一部、特にご夫婦のお一人だけ帰化されるというケースもあります。

どちらかが帰化の要件を満たしていない、帰化申請に必要な書類が添付できない、帰化意思がない

など、理由は様々ですが、相手のご協力があればどちらか一方のみの帰化も可能です。

よく気にされるのは、夫婦お一人だけ帰化された場合にそのあと不都合が生じないか?

というところです。

年金はいままで通りもらえるのか?

相続はできるのか?

など・・・。

夫婦関係には一切なにも変わりはありませんので、基本的には大きな問題はないと思います。

ただ、夫婦関係の証明が必要な場合に、提出先によっては日本と韓国両方の書類を求められることがあるという点は日本人同士の場合とは異なります。

まあ、概してそれほどややこしくはないと思います。

夫婦お一人のみの帰化のご相談もお気軽にお待ちしております。

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帰化の申請書「事業の概要」に記載する「経営者」って?

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帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。

この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。

帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。

ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。

ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。

これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。

ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。

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帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

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帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化するときは誰と同居かは非常に重要

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帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

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