「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

子供(未婚・20歳以上)の帰化後の日本戸籍の記載について

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も法務局に帰化の書類の点検に数件分行ってまいりました。

頻繁にいってるので、顔なじみで温かくいつも迎えていただけるのですが、

「どうせきちんと帰化申請書類を作成しているんやろう?」

とあまり細かく書類をチェックせずに受付OKと記入していただけるという、信頼されているということで嬉しいような、これでよいのかな?と若干の不安もありながら、法務局に通っております。

ところで、表題にあります、未婚の若い世代の方が帰化した場合の帰化の日本戸籍についてのお話です。

帰化後の戸籍は、お子様(20歳程度の方の帰化はご父母からのご相談が多いのでここでは便宜お子様と記載させていただきます。ここでは未婚で20歳以上の方という前提です)単独で作ることもでき、この場合は氏名は自由に定められます。

今まで全く使用したことがない氏名や父母が使用していない姓にすることも可能です。

親が一緒に帰化するとき、既に日本籍である場合には親の戸籍に入ることも選択できます。

この場合は親の姓(筆頭者)と一緒になります。

帰化後の戸籍の記載について、帰化を希望される方でもこだわられる方もいらっしゃいます。

帰化した旨が完全に分からないようにしたい。

その他その方によってさまざまな疑問やご希望がおありかと思います。

帰化申請を何百件お手伝いさせていただいてもどれ一つ同じ内容のものはありません。

毎回その方のご希望や内容に合わせて進めていくように心がけております。

帰化についてはお気軽にご相談いただけましたらと思います。

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大阪領事館移転および休館日について

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大阪韓国総領事館が一時的に移転します。

移転後営業日 平成30年5月14日9時~
TEL 06-4256-2345
FAX 06-4256-2346
5月10日および11日は休館日となります。
みなさまお間違いのないようにご留意くださいね。
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同一世帯で別々に住んでいる場合の帰化申請管轄は?

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夫が単身赴任で別の都道府県に住んでいる、など同一世帯で別々の住所になっている場合の帰化申請の申請先はどこになるのでしょうか?

このケースで、夫は東京、妻と子は大阪という場合は、東京か大阪どちらかの法務局で一緒に申請ができます。

別々に住所地の管轄の法務局での帰化申請も可能と思われますが、帰化に必要な書類もほぼ同じ内容の書類が2セット必要となります。

その方の状況やご希望によって帰化の申請方法はベストな方法を選ぶほうがよろしいかと思います。

弊所のような帰化のエキスパートにご相談されることをお勧めいたします。

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大阪韓国総領事館が移転予定?

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大阪韓国総領事館が移転予定という情報を本日入手しました。

正式発表がまだなので、本当かどうか今はまだ確実なことが分かりませんが・・・。

またはっきりしたことが分かればお知らせしたいと思います。

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帰化をするための障害 その1 給与所得者の家族の扶養の範囲の問題

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帰化の相談に来られる方の中で、要件は満たしているのに、そのままで帰化手続きをスムーズに進められないといったケースは少なくありません。

今回のお話では、帰化申請者の同居の母がパートをしているケースです。

夫の社会保険の扶養の範囲、また夫の職場で、配偶者控除等を受けているなどの場合に、パートは複数個所にわたり、合計する実際には超えているようなとき、ケースによっては扶養をはずれなければならず、母の保険料などはが発生したり、夫に関しては、配偶者控除を適用しない税金を遡って支払わなければそのまま帰化ができないようなこともあります。(個々のケースによるのでご自身では判断される帰化専門家に必ずご相談ください)

帰化申請をされる方に何の問題もなくても同居のご家族にこのような問題があると帰化手続きを断念せざるを得ないこともあります。

いずれにしても、上記のような状態に該当される場合は、ご自身で判断されず帰化の専門家にご相談されることをお勧めいたします。法務局には直接相談することのできない内容かと思いますので、帰化の専門家の出番です。

何か解決策があるかもしれません。

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