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子供だけの帰化はできますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

よくある帰化についての質問のなかに、

「子供だけの帰化はできますか?」

というものがあります。

結論としては、20歳未満のお子様については、ご父母のどちらもが外国籍の場合は、ご父母または父または母と一緒に(あるいはお子様より先に)帰化をされなければお子様だけの帰化はできません。

お子様を帰化させたい場合に、帰化したいという意思はそれほど強くないけども、子どもの帰化のためにご父母一緒に帰化されることも多いです。

また、お子様が20歳になるのをまって帰化申請をする方法を取られる方もいらっしゃいます。

どのタイミングで帰化申請をするかは、その方のご希望や、状況などによってベストな選択は異なってまいります。

是非、帰化の専門家の当職にご相談いただければと思います。

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帰化申請のとき法務局ではでどれぐらい正直に答えるべきですか?

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タイトルのとおり、帰化についての相談や、受付、その後の帰化面接などの際に、法務局の職員にいろいろ質問をされるタイミングがあります。

それにどれぐらいのご本人の情報を伝えないといけないか?

もちろん、聞かれたことにすべて正直に答えて頂く必要があります。

基本的には。

ただし、その質問がなぜされているかが分からなければ不必要なことまで伝えてしまい、かえってご自身の不利になるような情報が伝わってしまうということもよくある話です。

一概にこう言ったケースではどうというのは言えませんが、当職は、帰化申請の経験豊富な専門家ですので、こういった質問の真意はここでここまでは絶対に伝えなければい、ここ以上の質問に対しては、ご本人が答えられなくてもおかしくない、あるいは答えるために調査までは必要ない、などあらゆる個々の場合に対応して情報をお伝えすることができます。

ここは、当職に帰化のご相談、ご依頼いただくときに非常にメリットになる部分でもあります。

帰化申請について、少しの不安でもお持ちの方は、迷わずに本当にあらゆるケースの帰化申請を取り扱ってきた帰化専門家の当事務所に一度ご相談いただけましたらと思います。

PR 帰化申請が5万円~ 帰化 大阪.net 帰化のご依頼・ご相談は、大阪、兵庫以外の他府県でも全国対応可能です。お電話またはお問合せフォームよりご連絡お待ちしております。

法務局によってはすぐに帰化の受付や相談ができないところもあります。

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帰化申請は法務局に提出します。

ご自身で帰化をする際には、法務局に何度も足を運ぶ必要があります。

大阪の法務局などでしたら、いつでも帰化の相談や受付ができる法務局や比較的帰化の相談の予約が取りやすい法務局が多いですが、帰化の少ない法務局管轄などでしたら、そもそも職員が一人しかおらず、その一人も出張でほとんどいない法務局や、何人かいるが、帰化相談担当の職員が週に2度しか来ないので曜日が2つしか選べないなど、さまざまな場合があります。

ご本人がせっかくやる気で帰化に必要な書類をそろえていこうとおもっても、予約がかなり先などとなるといったいいつになったら帰化の受付までいけるのかと気が遠くなることもあります。

そういったときは、弊所のほうな帰化の専門家にご相談いただければと思います。

弊所に帰化手続きをご依頼いただければ、帰化申請者であるご本人には最低限の回数法務局に行っていただくだけですみます。

帰化については是非お気軽にご相談下さい。

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実は一番帰化で大変なのは学生アルバイトや妻のパート収入に関してです。

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このブログは帰化についてのみのブログですが、ほぼ毎日更新しております。

これだけ毎日帰化申請についてだけ書けるほど、帰化手続きに精通しており、日々本当に本当にたくさんの方の帰化をお手伝いさせていただいております。

ところで、本日の帰化ブログですが、タイトルのとおり、意外と苦労するのが学生アルバイトさんやパートアルバイトさんの収入が家族や帰化申請者の中にある場合です。

というのも、学生アルバイトさんに関しては、いくつものアルバイト先でしかも短期間で移っていることが多く、帰化申請に必要となる収入証明である期間大体2~3年間ぐらいの間に、5個も6個も転々としている場合があるのです。

妻のパート収入についても上記と同じようなことがありますが、学生アルバイトよりはましと言えます。

特に学生アルバイトの場合は、まだお若いので、自分自身がどこでどうアルバイトしたなど、給与明細や源泉徴収票って何?という感じですので、そこの説明から必要ということもあります。

ご家族に学生の方がいらっしゃる場合、特にここ3年間程度で複数の職場にお勤めの方が帰化申請人またはその同居家族にいる場合は、最初から帰化の専門家にご依頼されるほうが良いケースも多いです。

帰化についてのご相談はお気軽にお待ちしております。

PR 帰化が5万円から  帰化 大阪.net 帰化申請についてのご相談・ご依頼は大阪、兵庫などの関西圏以外でも全国対応可能です。お気軽にお問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。

帰化申請を「司法書士」「行政書士」両方対応の事務所に頼むメリット

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帰化申請の専門家は、「司法書士」「行政書士」 とおりますが、両方の業務に対応できる帰化専門家にご依頼いただくメリットがあります。 2つの資格は帰化申請のように共通している業務もありますが、ほとんどはその業務はかぶっていません。 よってそれだけ幅広い対応が可能ですし、実務的な知識もそれだけ幅広いということになりより多面的にサポートすることができます。

実際に帰化ご依頼者が弊所でなければ、非常に苦労しただろうと思われるケースの一つとしては、

帰化申請の添付書類としてご自宅の不動産登記簿謄本の添付が必要となります。

大抵はご自宅の情報はご本人が分かり、苦労はしないのですが、中には大昔より同じ建物に住んでいて、またそのまわりの物件もお父様やおじいさまなどの名義のままになっていたり、相続人の共有名義で登記されていて所有関係が不明、底地は借地で使用権限がどうなのか、あるいは自宅の建物自体の特定もご自身では難しい場合など、なかなかそのままでは進められないといったケースもあります。

ここで不動産に強い司法書士が力を発揮します。

資料を集めそこより調査できる限りし、最終的にどの物件が特定する。

今ちょうど、そのような帰化の案件をお手伝いしておりますが、最初は迷路のように特定は難しいのではないかと思われたものが進め方が定まりました。

 

また、住んでいる自宅が既に亡くなった父母や祖父母の名義である場合などには、帰化と同時に不動産の名義変更(相続登記)も進めることが可能となります。

帰化申請は司法書士に、できれば行政書士との兼業の弊所ような事務所にご相談いただくのがよろしいかと思います。

お気軽に帰化のご相談をお待ちしております。

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