「帰化日誌」カテゴリーアーカイブ

月に2日のみしか、帰化の申請や書類チェックを受け付けていない法務局

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

当事務所では、全国の方からの帰化の依頼をいただいておりますので、大阪、神戸、奈良、京都などの関西の管轄以外の法務局に提出する帰化書類もサポートさせていただいております。

地方の法務局によっては、決まった曜日や、日しか帰化の相談や書類の点検、帰化受付をしてくれないというところもあります。

今日予約を取ろうとした法務局は月に二回しか帰化対応をしていないということでした。

帰化のご依頼者からすれば、これは非常に不便です。

 

大阪法務局の本局や東大阪支局などですと、予約さえ必要なく、いつでも相談、受付が可能です。

それに対して、帰化申請の少ない地域の管轄の法務局の場合は、上記のように本当に限られた日にしか対応してくれない。

何が一番困るか、それは書類を整えてから受付してもらうまで予定が合わなければ時間が経過してしまい、せっかっく作成したり揃えた申請書や添付書類が期限が切れたり、情報が古くなったりしてそのままでは受付できない状況になってしまうこと。

そんなときは、うちでは別の手段でなるべく早く受付してもらうなど、工夫をして進めています。(ここでは内緒です)

 

ご依頼者のご負担を少しでも軽減するため、だせるアイディアはどんどん出して、できるだけスムーズに進めるように努力しております。

 

地域によっていろいろな帰化申請。

最初に確認できる部分はしておくほうが、色々と調整ができるというものです。

 

さらにベターなノウハウを得るために日々勉強、経験を重ねております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

12月の最後の最後まで帰化したい人は多い年。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

女性司法書士・行政書士のまえかわです。

 

例年であれば、12月後半にかかるこの時期になれば、帰化申請のご相談やご依頼のご予約が減ってくる時期。

今年は、最後の最後まで帰化のご相談やご依頼のご連絡がやむことなく続いております。

 

最終日まで予約が入っていて、土曜日希望のご相談者には年をまたいでしまうことになり、ご迷惑をおかけしております。※平日はあと少しだけはいけます。

 

そして、連日、帰化の許可の連絡があったり、ご自身で官報公告を確認されて知った方からの帰化許可のご連絡をいただいています。

 

最近は、一時よりはすこ~~しだけ帰化の許可までの時間がましになってきている感触があります。が、それでも以前に比べるとかなりかかっています。

 

帰化の新年度の予約もお受けしておりますので、ご希望の方はお問合せフォーム、お電話等お待ちしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

PR 当事務所では、大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

兄弟姉妹みなさまでの帰化相談が増えています。

全国の方からの帰化申請にご対応しております。

大阪の帰化専門家 女性司法書士・行政書士のまえかわです。

 

最近多いのが、ご家族みなさまでの帰化のご相談です。

既に成人されて、それぞれ別々に世帯を持たれたり、一人暮らしされたりしている、兄弟姉妹の方が一緒に帰化のご相談にこられることが増えています。

また、お一人が帰化申請を進めることになった直後に、別居の兄弟姉妹の方も、追加でされたいとなる案件が続いております。

 

帰化はしたいけど、何かきっかけがないとスタートしにくいな。

 

そう思われている方は多いようです。

そのきっかけが、兄弟の帰化であることも少なくありません。

 

もし、兄弟姉妹が帰化をされようというお話を聞かれた場合は、できれば同時に進められるほうがスムーズです。

 

ご家族で帰化をされる情報を聞かれた場合は、一緒にご相談にお越しいただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

もう12月で、今年も終わり。でもあきらめない帰化申請。

年末が近づいてまいりました。

しかし、減らない帰化のご相談のご予約のお電話、お問合せメール。

 

例年であれば、12月になると師走というだけあり、皆さん忙しく他の月より帰化のご相談が減る傾向にあります。

それに比べると、今年は最後の最後まで帰化の相談が入るという感じで、まだまだ帰化相談のご連絡を続々お受けしている状況です。

 

土曜日の枠はほぼ埋まってしまいましたが、平日(夜間対応可能な日もあります)のご予約はまだ行けます。

 

相談だけでも、今年中に終わらせて置き、要件的な準備としていまご自身がしないといけないことを知るだけでも収穫です。

もちろん、今すぐ帰化できる状態の方は一日でも早くスタートするのに越したことはありません。

スタートが早ければ、その分前倒しに進められるというものです。

 

今年にやり残したことのひとつが「帰化」である方は、年末だからとやることリストから消さずにお問合せいただければ幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

子どもの父親欄に韓国名が載っているのを日本名にしたい理由で帰化をしたいケース

本日は、少し変わった帰化についてのご相談をお受けしました。

 

詳しくは記載できませんが、ある事情により、自分(日本籍)の戸籍上記載されている、子供の父親欄に載っている韓国名を日本の名前にしたいため、子の父親に帰化をしてもらい、そこを日本名に変えたいというご相談でした。

さまざまな理由で帰化をご検討されることがありますが、あまりないケースです。

特に、ご自身の帰化ではなく、別の方が帰化申請者となるわけですので、まずは帰化される方の意思が非常に重要となります。

それがないと、帰化申請を進めることも、法務局に申請することもできません。

帰化に必要な書類や申請書などを提出すればよいように整える手伝いは、当職のような帰化手続のエキスパートがお手伝いはできるものの、最終的には帰化される方自身がご自身の意思で帰化申請をする必要があるのです。

 

今では、日韓ハーフの子は珍しくありません。

それを気にする風潮も昔に比べたら全く感じないほどです。(うちも日韓ハーフですので)

むしろ、自慢している子たちも増えているぐらいです。

ただし、この点については、その人それぞれ感じ方、考え方がありますので、上記のような理由で帰化されたい、あるいは帰化してほしいと思われる方もいらっしゃるのは珍しくないと思います。

 

帰化する理由は本当にその方によってさまざまです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ