「未分類」カテゴリーアーカイブ

帰化にかかる費用の設定方法に注意!!翻訳が増えると別途費用がかかる場合は、驚くほどの金額になることも。

帰化申請を専門家に頼むとき、かかる費用は非常に重要なポイントとなります。

もちろん安いに越したことはありませんが、専門家がきちんとしとらず、申請までに3か月を超える期間がかかったり、連絡にすぐ応答してもらえなかったり、そのまま放置されたりするケースが多く、弊所に駆け込み寺的に助けを求められ、その前に依頼した行政書士との契約を解約される方が続出しております。

 

また、帰化の費用が一見安く見えても、

 

「韓国の書類の除籍謄本が〇〇ページ以上は、追加報酬かかります」

など、翻訳の枚数に制限がある場合は、よく注意しなければ驚くほど支払い金額が大きくなることがあります。

 

なぜなら、帰化申請に必要な韓国書類には、上記の除籍謄本という書類が含まれ、主にボリュームが多いのはこの除籍謄本となり、運が悪ければ1通で30枚以上の除籍謄本の添付が必要なこともありますので、下手すると、追加報酬だけで、最初に聞いていた金額を超えてしまう(結果倍ほどになる)ことも考えられます。

追加でかかるなら、翻訳込みと記載するのがおこがましいと言わざるをえません。

 

よって、帰化をお任せでできる、フルサポートであると記載があっても、本当の意味のフルサポートなのか、どうかをご依頼されるときに納得いくまで確認する、あるいはその専門家のWEBサイトに記載されている情報を、詳しくチェックしていただくことがよろしいです。

また、きちんとした情報明らかに記載されていない専門家には極力依頼しないほうが無難です。

仕事をきっちりする専門家は、WEBサイトにもあやふやな記載は避け、ご依頼者の不安を取り除く努力を怠らないはずです。WEBサイトを見るだけでも、その専門家の資質はある程度読み取ることは可能です。

 

このように書くと、安いところはきちんとしてくれないのか?

と誤解を受けそうですが、

安かろう悪かろうということはありません。

 

現に当事務所では、司法書士でありながらも、行政書士レベルでの最安レベルの費用設定にしているばかりか、韓国除籍等もページ数にかかわらず翻訳文も含めて本当の意味のフルサポートで、10万円(この記事作成時点でのキャンペーン適用)~でお受けしていますので、

「安くても、最高!!」

 

というのが、実際にあるというのを、皆さんに大きな声で伝えたい。

 

しかしながら、実際には、帰化申請というのは一生に一度しかしませんので、ご自身が依頼された専門家がどのレベルか他と比べて知ることは、できないのが残念です。

 

もし、比較してもらえるなら絶対的な自身があります。

 

 

一番最初に書いていたように、助けを求められて、別事務所を解約し、再依頼いただけたケースでは、比較していただけるのでうれしいのですが・・・。

 

いずれにしても、ご依頼される前に色々な情報をよくご確認の上、専門家を選ばれることを強くお勧めいたします。

 

帰化にかかる最短期間「〇〇週間で帰化申請可能」「1か月で帰化申請可能」などをアピールする事務所に依頼してはいけない理由。

帰化申請を依頼する行政書士事務所をネットなどで探していますと、

 

「最短〇〇週間で帰化ができる」

などのうたい文句の広告のようなものを見ることがあります。

 

確かに、当事務所で帰化をお受けした方の中でも、全く何もご用意されていない状態から始め、日本書類の収集、申請書関係の作成、韓国書類の収集翻訳までいたれり尽くせりフルサポートで、最短2週間程度で申請までいけた方が何人もいらっしゃいます。

それでも、

「うちの事務所では最短二週間で帰化ができます」

といった、無責任な情報はご相談者やご依頼者に伝えることはしませんし、ましてや、広告のうたい文句として利用するなどということは決してありません。

 

なぜなら、帰化申請はその方それぞれに色々な事情が関わってくるため、早く進められるかどうかは、その方のお仕事や、親族関係、その他さまざまな要因によってかかる期間は大きく変わってきます。

加えて、早く帰化できそうな条件に最初思える方の中にも、必要な書類を集めていくうちに、申請する内容と食い違いが判明し、帰化が申請できるように書類を合わせるための作業や申告、調査などに時間がかかることもあります。

法律にかかわる専門家であるからには、あらゆる可能性を伝え、誤認のないようにする責任があります。

 

それゆえに、私は2週間で帰化ができるとは、決して言えません。そんな責任感のかけらもないこと伝えられるわけがありません。

 

最短ではどれぐらい?

と聞かれたら、過去には、2週間弱で申請できた方も何人かいらっしゃいましたぐらいは言うかもしれませんが、通常は1か月~3か月前後(ご依頼者のご協力が得られる限りそれ以上かかることはほぼありません)と伝えますし、

さらに今はこちらですぐに申請に必要な準備を整えたとしても、コロナの影響をうけている法務局の都合で申請時期が延びる可能性があることも、合わせて説明する義務があると考えます。

 

上記のような理由で、簡単に

「最短〇〇週間で帰化申請可能」

のような広告は客寄せの材料でしかなく、専門家の資質を疑わざるを得ないと感じます。

そもそも、帰化は申請してからも半年~1年前後(在留資格やその方の事情により伸びることがありますし、今はコロナの影響でそれ以上かかる可能性もあります)かかるので、上の広告はすぐに帰化の許可までできると

いうような、誤認も与えてしまう可能性があり、いくら客引きと言っても、説明が大いに不足していると、勘違いされる一般の方が多数いらっしゃるのではないかと懸念しています。

 

預貯金があれば、収入が少なくても帰化できるのか?いくらあれば帰化できる?

預貯金があれば、収入が少なくても帰化できるのか?

 

これは、なかなか難しい質問です。

 

預貯金がなくても、安定収入があれば帰化できます。

逆に預貯金があって、収入が全くない人については、いくらあれば帰化ができるかは非常に難しい判断になります。

 

帰化の要件は、国籍法で定められていますが、実際に帰化ができる要件としては細かい事情も関わってきますので、一筋縄ではいきません。

 

また、それぞれの要件について、例えば、預貯金がいくらあれば帰化ができるか、収入がいくら以上あれば帰化できるか、などは一切公表されていないため、ボーダーラインを知ることはできません。

さらに、総合的な判断となるので、それぞれの方の状況によってその金額も上下するような性質です。

 

多くの方の帰化申請をサポートさせていただいると、やはり安定的な収入が一番固いと肌で感じます。

預貯金だけで帰化した人も中にはいましたが、1億円程度を遺産として引き継がれた方でしたので、非常にまれなケースでほとんどの方には当てはまらないでしょう。

 

収入がなくて預貯金がたくさんある、というのも、本当に自分のお金なのかというところの説明を求められる可能性があります(見せ金もしようと思えばできる話ですので)し、それに対する納税をきちんとしてきたかということろも、面談等で確認される可能性も出てきます。

 

そんな中、複数人数が同居されている家族で、収入は確定申告でわずかに申告しているだけ。

法務局に直接相談に行ったところ、預貯金が600万円あると伝えると、帰化できると言われたということ。

 

本当なら、かなり夢のある話だと思いますが・・・、真実は分かりません。

 

そもそも法務局の職員が簡単に帰化できると言うということろに、その発言を信頼していいのか、不安になりますが。

 

 

コロナによる今回の2回目の緊急事態宣言による帰化申請に対する影響は? 東京、大阪、神戸、岐阜管轄ではどうなるか?

コロナ感染者増加により、今回2回目の緊急事態宣言が発令されました。

 

前回の緊急事態宣言の帰化申請への影響はどれぐらいだったか?そして、今回はどのような取扱いになっているか?

まず、東京法務局本局では、前回も今回も新規の帰化の国籍相談は停止し、今回は、緊急事態宣言の影響で職員を減らしたことにより、対応が難しくなった部分について、既に予約をしている方についても変更をお願いしていることもある状況のようす。

前回も今回も新規の帰化相談、書類点検の予約は現在のとろこは、緊急事態宣言解除までされない可能性が高いのではないかと思われます。(状況は変化しますので、この情報のみを参考にされずご自身で現時点での最新情報の確認をお願いいたします)

大阪法務局管轄は?

現在のところ(最終確認は、1月18日)は、書類点検の予約はできる状態です。

ただし、職員の数は減らされるということですので、今後継続的に新規の帰化の相談や書類点検の予約ができるかどうかは、常に最新情報の確認が必要な状況と言えます。

大阪法務局本局だけではなく、他の支局も基本的に大阪法務局本局の方向性に従いますので、変更が生じた場合は、支局でも新規の帰化相談等の予約ができなくなることも十分に考えられます。

前回の緊急事態宣言の際には、大阪法務局本局では、緊急を要する帰化以外は受けてもらえない状況でした。

前回の緊急事態宣言の当時は、まだ大阪法務局本局の帰化相談は予約制ではなく、直接訪問して番号札を取り、順番を待つシステムでしたので、知らずに訪問する人はちょくちょくあり、ケースバイケースで対応することはあっても、基本的には、新規の相談、書類点検は緊急事態宣言解除後とされていました。

 

大阪法務局の支局に関しては、全面的に帰化予約は停止されておりました。

現在は、大阪法務局本局も予約制となっており、時間ちょうどぐらいの訪問を指示され、密にならない行動を求められ、職員との対面相談もクリアシートなどで徹底されているので、以前と同じ状況ではなく、このままの状況で進めてもらえたらよいなと強く願っています。

特に、大阪は帰化申請される方は非常に多いので、帰化の相談業務を停止してしまうと、その後、帰化手続業務が集中したり、処理が大変になることもあるため、職員を減らしながらも、密を避け、何とか withコロナ  で継続していただきたいです。

 

神戸地方法務局管轄(兵庫)については、前回の緊急事態宣言の際は、ほとんどの支局が新規の帰化の相談、書類点検業務の予約を停止していました。

神戸地方法務局本局も、基本的には緊急事態宣言後を勧められましたが、最後のほうには、ちょこちょこ受けてくれたり、臨機応変な対応をされていました。

今回は、支局も含め現在のところ(最終確認は、13日)は、新規帰化相談予約はできる状況です。今後の状況は要確認です。

 

弊所では、大阪、兵庫の方以外でも全国から帰化申請の手続をお受けしていて、緊急事態宣言を受けている地域では、上記東京以外では、

岐阜地方法務局 があります。

こちらも緊急事態宣言により、新規の帰化申請の相談、書類点検等の予約は受けていないということでした。

 

法務局での帰化の相談ができないこの時期にこそ、弊所のような専門家の事務所がお役に立てる時期です。

専門家に依頼すれば、直接法務局に相談せずに、この時期に着々と帰化申請の書類を整えておくということも可能です。

このような時期であるからこそ、帰化したいというかたも最近増えている現状です。

 

この時期に帰化を進めておきたい方は、帰化手続に特化している、司法書士事務所、行政書士事務所にご相談いただくのもひとつの方法です。

 

 

 

 

国民年金が未納の場合は帰化ができないでしょうか?年金免除や猶予をされている場合は?学生特例の場合は?

国民年金を支払っていないと帰化ができないと聞きました。支払っていない期間がありますが、帰化できますか? 年金免除されている場合、年金猶予されている場合は帰化できますか?

 

A.国民年金の支払い義務がある方については、基本的に過去1年間国民年金を納付していることが分かる書類等を添付する必要がありますので、直近の1年~程度の国民年金は支払っている必要があります。

現在のところは、それほど前までさかのぼって国民年金を納付していることを証明する書類を求められていませんので、過去に国民年金の未払いがあっても帰化申請は可能です。

また、正当な事由により年金の免除がされている場合は、免除がされていることを証明する書類を提出することにより、帰化申請をすすめられることがあります。

よって学生免除などで支払っていない状況でも帰化はできます。

国民年金の免除申請をしている段階で、まだ免除の通知が来ていなくても、免除申請の控えをもって帰化申請の受付をしてくれる法務局がほとんどです。後日、免除された結果の書類も提示等が必要となります。

それに対して年金猶予の場合は、既に猶予を認められている状態でなければ、猶予の申請だけをしている状態では、帰化申請の受付は難しいです。※猶予の場合は、なるべく納付したうえで帰化の申請するほうがよろしいです。

かなり前の国民年金の未払いがあるために帰化ができないと思っている方がたまにいらっしゃいます。ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。