預貯金があれば、収入が少なくても帰化できるのか?
これは、なかなか難しい質問です。
預貯金がなくても、安定収入があれば帰化できます。
逆に預貯金があって、収入が全くない人については、いくらあれば帰化ができるかは非常に難しい判断になります。
帰化の要件は、国籍法で定められていますが、実際に帰化ができる要件としては細かい事情も関わってきますので、一筋縄ではいきません。
また、それぞれの要件について、例えば、預貯金がいくらあれば帰化ができるか、収入がいくら以上あれば帰化できるか、などは一切公表されていないため、ボーダーラインを知ることはできません。
さらに、総合的な判断となるので、それぞれの方の状況によってその金額も上下するような性質です。
多くの方の帰化申請をサポートさせていただいると、やはり安定的な収入が一番固いと肌で感じます。
預貯金だけで帰化した人も中にはいましたが、1億円程度を遺産として引き継がれた方でしたので、非常にまれなケースでほとんどの方には当てはまらないでしょう。
収入がなくて預貯金がたくさんある、というのも、本当に自分のお金なのかというところの説明を求められる可能性があります(見せ金もしようと思えばできる話ですので)し、それに対する納税をきちんとしてきたかということろも、面談等で確認される可能性も出てきます。
そんな中、複数人数が同居されている家族で、収入は確定申告でわずかに申告しているだけ。
法務局に直接相談に行ったところ、預貯金が600万円あると伝えると、帰化できると言われたということ。
本当なら、かなり夢のある話だと思いますが・・・、真実は分かりません。
そもそも法務局の職員が簡単に帰化できると言うということろに、その発言を信頼していいのか、不安になりますが。