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中国籍の方の帰化書類点検完了

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)

 

本日も、1件大阪法務局本局で、書類点検をして、次回帰化受付のOKをいただきました。

メインは、韓国籍、朝鮮籍の方の帰化ですが、中国籍の方の帰化もちょくちょくお受けしております。

本日は中国籍の方の帰化書類点検です。

 

中国の関係書類の収集にお時間がかかったので、無事OKをいただきホッとしております。

 

まだ、別件の中国籍の方の帰化も控えておりますので、そちらも早く進められるよう願っております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

8月の土曜帰化相談受付中

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

現在8月の土曜帰化相談のご予約受付しております。

 

7月はほぼすべて土曜相談枠は埋まっておりますが、8月はまだ入れられる枠がございます。

平日はお仕事で土曜のご面談をご希望の方は、お電話、お問合せフォームよりお気軽にご予約お待ちしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請のスタートは、帰化したいと思ったその時。いつまでも帰化できると思っていたら、帰化できなくなるかもしれません。

帰化申請をスタートする時期はいつがよいのか?

 

これは、ずばり

「帰化したいと思ったタイミング」

であることは間違いありません。

 

ただし、このタイミングに帰化申請をするためには、帰化の要件を満たしたり、帰化申請に必要な書類を完備できるような環境下にいることが必要となります。

 

ですが、実は、この要件やその他帰化申請をすすめることは実質可能なのに、帰化に進めていない人がほとんどを占めるということをご存知でしょうか?

 

帰化はずっとしたいと思っていたけど、もう少し先・・・

と思っている間に、会社員をやめ、個人事業主として開業したが、税金の申告では所得はほとんど上げていなくて、帰化の生計要件を満たさなくなってしまった。

 

帰化申請を進めないうちに、税務調査が入ってしまい、重加算税など思い加算税をかされてしまった。

 

以前は一人暮らしをしていて問題なく帰化の要件をみたしていたが、実家に戻ってきたら、同居家族に借金などのマイナスがあり、同一世帯の前提では帰化の要件を満たさなくなってしまった。

 

など、数え上げるときりがないぐらいのケースがあります。

 

 

 

「帰化したいという帰化意思」

「帰化の要件を満たしていて、必要書類など(特に同居のご家族などのご協力が必須)が何とかなりそう」

 

な方は、今すぐ帰化申請をスタートすべきです。

 

今は、いつでも帰化申請ができると思って、その時期がずるずる先になってしまっていますが、もしかしたらこれから先には、帰化したくてもできなくなるかもしれません。

 

特に夏は帰化申請をスタートするには実はねらい目です。

 

春は帰化をスタートされる方が多い。

ところが、この時期は少し落ち着いてくる時期。

 

帰化の専門家も余裕をもって対応できる時期かと思います。

 

帰化したいと思ったら即、相談。

それが、帰化への一番の近道です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

帰化後の不動産登記の日本名への変更登記(名変登記)

帰化後の名変(所有権登記名義人氏名変更)

 

帰化申請が終わり、無事に帰化が許可されて、帰化届も完了し一通りは手続き完了。

そのあとは、現在韓国名で登録されているものがあればそれを日本名に登録変更する手続きが必要となってきます。

その中で、ご自身でなかなか難しいのが、「不動産登記」です。

ご自宅やその他土地や建物の名義人となっている方が帰化をした場合は、登記簿上の氏名を一度ご確認ください。

通常は、帰化申請の提出書類となっておりますので、控えのコピーや画像データなどが残っていればそちらをご確認いただくのが早いです。

※弊所では通常ご希望をお伺いして画像データをお作りしておりますので、数年間は情報を保管しておりますので、弊所で帰化申請手続きを受任させていただいた方の場合は、当時の資料を調べてと言って頂ければすぐに確認が可能です)

登記簿上のお名前が、韓国名になっていたり、通称名で登記していたけれども、今回の帰化の日本名が別の氏名になっている場合などは、「所有権登記名人氏名変更登記」などの変更登記をされることをお勧めいたします。※住所も登記簿上と変わっていたら、普通は同時に住所変更登記もします。

不動産を売却される、抵当権などをつけて融資を受けるなどの場合に、現在の氏名と表示が合わないと、結局は変更の手続きが必要となりますので、早めに変更されておいたほうが無難です。

 

この手続きは、司法書士が関与する登記手続きの中ではかなり簡単な部類となります。

登記というといかにも大そうな手続きのように思われる方が多いようですが、司法書士にご依頼いただければご本人でしていただくことはほとんどありません。※帰化の旨記載の戸籍謄本や、住民票なども司法書士が職権でお取りできます。

ここで気を付けたいのが、帰化申請を行政書士にご依頼いただいている場合は、登記の手続きをする権限がないという点です。

帰化手続きを受任している事務所のほとんどは行政書士事務所です。

よって、帰化申請を依頼したところに相談しても、登記は対応できないことがおおく、司法書士にご相談いただくことになります。

ただし、司法書士でも帰化をしたことがない事務所の場合は、帰化に伴う名変実務をあまり知らない場合もありますので、できれば帰化手続きも専門としている、弊所のような司法書士事務所にご相談いただくのが一番スムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

引っ越し予定がある場合は、帰化申請のタイミングをいつにするかを調整する

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

業界によっては、転勤が頻繁にある業種があります。

新規オープンのお店を次々と任せられて日本全国に引っ越ししないといけない方など。

帰化申請の申請先の法務局は、基本的には、帰化申請人の方の住所の管轄の法務局となります。

法務局管轄によっては、帰化申請に添付する書類の内容が違ったりということがありますので、どこに提出するかは非常に重要なポイントとなります。

次にどこに転勤になるか分からないという場合は、どこを目標に帰化申請をするかをあらかじめ決めておき、そこに向けて、書類の期限なども考慮しつつ、最終的に変更になる書類を最後に置いておいて、一番スムーズに帰化申請できる形を一緒にご相談しながら決めていきます。

様々方の帰化申請のご相談やご依頼をお受けしていますと、十人十色で、色々な形の帰化申請が存在しますが、たくさんの経験をもとに、臨機応変に対応できるのが当事務所の強みです。

帰化のタイミングでお悩みに方は是非ご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ