yurioffice のすべての投稿

帰化の要件である交通違反の影響が非常に厳しくなっている点に注意

帰化の許可ができる条件の一つとして素行要件というものがあります。

 

法をおかしたりしていないか?

納税等の義務をきちんと果たしているか?

刑罰を受けていないか?

 

など。

 

その中で一番身近な罰則として 交通違反が考えられます。

これは、犯罪などに全く無関係と思われている方でも、少しの不注意で引っかかってしまう刑罰のひとつです。

 

交通違反については、帰化申請に提出する「履歴書」という書類に、今までにあった違反についてすべて記載するということになっています。

 

添付書類としては、5年間の運転記録証明書をつけます。

ここで、軽微は違反が少しぐらい載っていても以前であれば問題なく帰化ができました。

また、この5年間の運転記録上に、免停があっても、帰化の許可がでているケースも多数見受けられました。

 

それが、最近は交通違反に関する判断は非常に厳しいものとなっているようです。

 

取扱いが最近変わってきたところなので、まだ実体が見えてきていない部分もありますが、職員の話では、直近2年以内に同じような軽微な違反でも数回重なれば厳しいかもしれないという話も聞きます。

 

今後、帰化申請を考えられている方は、軽微な違反ぐらいはという考えは捨て、絶対に違反をしないお気持ちで許可まで過ごさなくてはいけません。

 

健康保険加入の書類も必須となった件といい、

交通違反についての判断が厳格になったことといい、

 

これから、帰化申請は益々厳しい傾向に進んでいくと思われますので、現在帰化の条件を満たしている方でまだ帰化されていない方は一日も早く帰化をされないと、将来的にはできなくなるという方も多くなるかもしれません。

 

帰化申請は自己判断で申請して、失敗した人は意外と多く、書類をそろえて出すだけの手続きと思っていると、痛い思いをすることもありますので、当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことがスムーズな帰化への近道となることはお伝えしておきたいと思います。

 

 

健康保険に加入し、健康保険料をちんと納めていることも帰化の要件の一つとなりました。(最近の取り扱い変更です)

帰化をするためにはさまざまな要件を満たしている必要があります。

その中に、素行要件というものがあります。

これは犯罪を犯していないということだけに限られず、法律を遵守し、納税義務やその他義務を果たしていることが必要となります。

 

ただし、すべての税金やすべての義務について確認がされるかといえば、提出書類はそうはなっていませんので、実際に提出しなければならない書類から判断して、帰化ができるかどうかを判断することも時には必要になります。

 

ここで本題ですが、

つい最近までは、

 

帰化申請をする人の

「国民年金や厚生年金などの年金の加入義務」

を果たしているかどうかの書類の添付は必要となっていましたが、

 

「健康保険」

については、加入の有無や、健康保険料の納付の証明などの書類は求められていませんでした。(求められていなかっただけで、素行要件に反していないとは言えない状況ではありましたが・・・)

ところが、つい最近取扱いが変更となり、基本的には、直近1年分の健康保険料の納付の証明等と健康保険被保険者証の写しが受付時に必要となることに変わりました。

どうも永住権の申請との兼ね合いで、永住許可で求めるのに、帰化では求めないというところが、不公平ということも影響したようですね。

 

よって、健康保険に加入していない人は、帰化ができないということになりますし、加入していても直近で滞納があれば、申請は難しくなるということです。

 

健康保険料の納付の証明については、介護保険料についても求められます。

 

ただし、同じ会社に1年以上勤めている人などは、給与明細で保険料の天引きが確認できれば別途納付の証明をつけなくてもよい取扱いはしてくれるようです。

高齢の方の、介護保険料や、後期高齢者医療の保険料は年金の源泉徴収票などで納付が確認できればそれでも行けると思います。

(上記2点は管轄法務局によって違う可能性があるので要確認です)

 

また、この書類の提出は始まったところなので、法務局でもどの書類でOKなどがまだ固まっていないようですので、この部分についての質問については、少し工夫をして質問をしなければ、求めている回答はしばらくは得にくいかもしれません。

 

帰化で困った方は、当事務所にご依頼いただければ、帰化への近道となると思います。

お気軽にご相談ください。

 

 

※補足説明  帰化の申請人個人としては、上記の通りですが、帰化申請者が経営者側の人間である場合に、役員や従業員の社会保険の加入義務は今までも求められていましたので、上記とは別のお話となります。

法務局お墨付きの帰化専門家?

帰化の書類の点検で、関西の法務局には、本当に日々訪れています。

 

特に、帰化申請の件数の多い、大阪法務局本局と東大阪支局

あとは、神戸管轄になりますが、尼崎、伊丹、西宮あたりはかなり頻度が高いです。

 

うちの事務所がサポートさせていただいたご依頼者に言われて嬉しいこと。

 

「法務局に行ったら、悠里司法書士事務所さんが作っている書類だったら、大丈夫ですよ。安心してください。」って職員に言われましたよ。

 

と伝えていただけること。

 

これが、結構頻繁にご依頼者さまから教えていただくことがあり、法務局の職員に信頼されているのは、本当に何よりも嬉しいなと

思っております。

 

これからも、ご依頼者さま、いつも申請する法務局の職員の方にさらに信頼をしていただけるよう、今日より明日、明日より明後日がより高いサービスが提供できるように日々探求、改良、勉強を怠らず、熱意をもってやってまいります。

 

 

 

帰化を希望される場合はお早めに着手を。帰化手続はかなり時間がかかります。

帰化申請にはいくつかの段階があります。

 

まず、申請前の準備の段階。

ここでたくさんの書類を集めたり翻訳文を用意したり、申請書類を作成したりします。

ご本人でする場合は、途中で止まったりする場合も多いので、かかる時間は分かりませんが、専門家に依頼する場合は、ざっくり1~3か月ぐらいになります。

 

そこで、初めて帰化申請の書類を法務局に提出することができ、帰化の受付をしてもらうことができます。

 

法務局での帰化の受付をしてから3か月前後あとに「面接」というものがあります。この時も申請人の方が再度法務局に行く必要があります。

 

これが終われば通常は、許可がでるのを待つだけの期間となります。(特別なケースで何度も呼び出されることはまれにあります)

 

法務局に書類を提出する「受付」~帰化の許可が出るまでの期間は、法務局の込み具合によって主に左右され、ざっくり半年~1年程度(特別永住者の方の場合)で許可が出ます。

 

よって、本当に大体でよければ、着手から1年前後かかる可能性がある

ということになります。

 

 

特に、留学や、就職、進学などでいつまでに許可が出ていないといけないという場合には、早めに帰化の着手をする必要があります。

 

地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ

先日ある法務局で、帰化の書類点検を受けているとき。

 

職員の方とよく世間話をしたりすることがあり、その際に聞いた情報です。

 

「地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ」

というもの。

 

裏付けは取っていませんが、職員の話なので信ぴょう性ありです。

 

今まで全国様々な法務局、地方法務局への帰化手続をしてきました。

確かに大抵の地方法務局は、総務課、戸籍課などという課の職員が色々な仕事を1人の職員が掛け持ちしていて、その中の一つの業務が帰化というところが圧倒的に多い。

帰化される方の多い、大阪や神戸の方の帰化をメインでしていると、

他の地方も同じように帰化申請になれた職員が効率よく進めていくと思ってしまいそうですが、

実際には、帰化される方が少ない地方の法務局で、職員が対応する帰化の件数は、当事務所が受ける件数よりかなり少ないところがほとんど、という感じです。

 

話は、国籍課がある地方法務局に戻りまして、

神戸、そして横浜も地方法務局で国籍課があるということで、さすが代表的な港の二つの法務局だからなと、妙に納得してしまいました。

わたしの立場から言えば、国籍課がある法務局のほうが色々話が通りやすく(件数が多い分、色々なケースの経験が多い職員が多く話がすぐ分かってもらえる)進めやすいというのは確かです。

地方の法務局では、たまにわけの分からない必要書類を受付段階で指示されるところもありますので。

その話はまた別の機会にでも。