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自分でする帰化で失敗するのはココ!! シリーズ1

 

自分でする帰化で失敗するのはココ!! 第1回

毎日、たくさんの方の帰化申請のお手伝いをしています。

その中で、以前自分で帰化申請をして失敗した方のお話を聞くことは少なくありません。

 

そんな中で、断トツで多い失敗は

「必要書類を集めるところからする」

 

というところです。

 

これがどうして、失敗するのかって思われた方も多いでしょう。

 

これから説明したいと思います。

 

 

まず、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で帰化申請をするとき最初にすること。

 

それは、法務局に、帰化申請をするときには何が必要かを確認するために相談にいくことです。

 

「帰化をしたいのですが、何をどうしたらよいでしょうか?」

 

大抵の方は、どのような書類が必要で、何をどこで集め、どのような申請書類を作成すればよいか?

というところが知りたいはずです。

 

 

でも、待ってください。

 

そもそも、現状で帰化ができる状況なのでしょうか?

 

ご自身が帰化をするための条件を満たしているか、あるいは、条件は満たしていても、問題なく進められるのか、

そこが、最初に知るべき情報なのです。

 

いくら、必要な書類を完璧に集めたとしても、そもそも帰化ができる条件を満たしていなければそれにかかる費用も時間も労力もすべて無駄になってしまうのです。

 

一番もったいないケースは、在日の韓国籍の方で、お金をかけて、帰化に必要な韓国書類を収集から翻訳まですべて終わらせ、他のところで行き詰まって弊所にご相談に来てお話をお伺いすると、今すぐに出しても帰化の見込みはかなり薄いと判明してしまうケースです。

 

韓国書類を集めたり、翻訳部分だけを頼むとかなりかかります。

分量によっては、当事務所で、韓国書類の収集・翻訳も含め帰化をフルサポートで受けた場合の1.5倍ほどの、翻訳料がかかったケースもありました。

 

韓国の書類の中でも、時間が経っても使える書類と使えない書類があり、多くの部分が期限が切れてしまうということもあります。

 

日本の書類は、さらに期限が短く、一度集めた書類を次にすべて利用できるかといえば、残念ながらそうではなく、ほとんどの書類は取り直しとなります。

 

かといって、法務局での相談で、帰化の要件を満たしているかから確認する人がどれぐらいいるかといえば、かなり少ないです。

 

なぜか、

それは、帰化されたい方は千差万別、法務局の職員に正直に伝えられる情報とそうでない情報をお持ちの方も少なくないからです。

 

重要なのは、そうでない情報(職員に正直に伝えていいのか分からないような内容)のほうで、そこがクリアにならなければ、帰化ができるかどうかさえも分からないのが実際のところです。

 

また、法務局の職員が、初回の相談で

「まずは、確定申告書を見してね」

とは言ってはくれませんので、個人事業主の方なんて、必要書類を集めるだけ集めて、最後の最後の相談で、確定申告書を職員に見せて

 

「所得金額少ないからこのまま出しても厳しいね」

と言われて終わってしまうなんて、失敗は日常茶飯事です。

 

無駄な労力やお金、時間を使う前に、是非、帰化の専門家である司法書士に相談していただきたいと、思わない日はありません。

 

当事務所の場合は、まずすることは、帰化の要件を満たしているかはもちろんのこと、その後帰化申請を進めるにあたり、生じるであろうあらゆる問題の可能性を判断させていただくことです。

そういった情報をご相談者に詳しくお伝えし、ご自身に納得していただいた上で、専門家も進められると判断したうえで、初めて帰化手続きをお受けさせていただきます。

中途半端にお受けすることは絶対にいたしません。

 

「もし、自分がご依頼者だったら、これは、最初に言っておいてほしかった!」

がないように、する。それを最初(着手前)にするから、本当の意味がある。

 

これが私のモットーです。

 

成年年齢引き下げにより帰化申請は18歳から単独で申請が可能になったのか?

令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律施行により、成年年齢が18歳となりました。

 

このことが帰化申請にどのように影響するのかが本日のお話となります。

 

 

まず、今までの成人年齢が20歳であったときの帰化申請はどうであったかの説明からいたします。

以前は、20歳に達していない子が単独で帰化しようとする場合は、基本的には、親(養子を除く)のどちらか(または両方)が日本籍である必要がありました。

※細かく言えば、他にも20歳に達していなくても単独で帰化できるケースはいくつかあるのですが、それほど多くないケースにあたるため、ここでは、割愛いたします。

 

よって、親のいずれも外国籍の場合は、子と一緒に帰化をするというのが今までの流れでした。

 

今回、成年年齢引き下げに伴い、国籍法も改正となり、

国籍法第5条第2号では、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」

と、なりました。

 

よって、18歳以上で、本国法(その方の国の法律)によっても成年に達している場合は、18歳でも単独での帰化申請が可能ということになったのです。

 

ただし、この本国法によって行為能力を有すること

を韓国籍の方で考えると、韓国法では成年が19歳となりますので、単独で帰化するためには19歳まで待つ必要があります。

 

また、国によっては、成年年齢が21歳などの国もありますがその場合は、今まで通り21歳になってからということになります。

 

少しでも早く帰化したいという方には、1年の差でも大きな差です。

 

なお、必ずしも、上記成年要件は満たさないと帰化ができないわけではないので、例外など詳しく相談されたい方は個別に要件を満たしているかご相談いただければと思います。

 

愛知県(名古屋、小牧市など)、三重、滋賀など、他府県の方からの帰化申請のご依頼も多く頂いています。

大阪府内や、兵庫県内の方の帰化がメインとなりますが、当事務所では他の都道府県の方からの帰化の相談・ご依頼も多数お受けしています。

 

今お受けしている中では、愛知県(名古屋市、小牧市)、三重、滋賀の方がいらっしゃいます。

どのように、当事務所のWEBサイトにたどり着いてご縁を頂いたのかは、よく分かりませんが、他府県の方にも見て頂く機会もあるようです。

 

日々さまざまな帰化についての、必要書類や要件の変化や、法務局での対応の変化、法務局による違いなど、お役に立つ情報なども共有させていただいているこのブログですが、正直、なかなか検索ではあがってきていません。

 

ですので、このように遠方の方からもご縁をいただき、お仕事を受けさせていただけるということは、少し不思議な気がするものの、非常にありがたいことであると、感じております。

 

どういった経緯で、ご連絡をいただき、帰化をお受けさえていただいても、ご依頼者の一日も早い、スムーズな日本国籍取得のため、尽力させていただきます。

帰化手続は、ただ、必要な書類をそろえて出せばいい という手続きではありません。

 

ご自身が、書類の内容や、重要な部分を理解されて、もし職員にいじわるな質問をされたときでも、自分で説明をしなければいけないときもあります。

 

あらかじめ、そういった要素がある場合には、入念なお打合せが必要となることもあります。

見た目より、深い手続きであり、帰化申請をお受けする段階で、生じうる問題が、今後の道筋が経験上分かることにより、最初に起こりうる問題点(書類が実体が合わないなど)をすべて伝えて、ご同意をいただき、無事進められることが確認してからしか、決して着手しません。

 

安易にお受けすることはありませんので、帰化ができると判断させていただいた方は、まず許可は出ます。

 

遠方にお住いの方でも、ご相談いただけましたら幸いです。

帰化申請人の配偶者の年金の納付まで見られる可能性があります。

先日から、帰化申請が非常に厳しくなってきている内容を何度かお伝えしてきました。

まだ、数か月ほどしかたっていませんので、法務局でも管轄ごとに求める書類が定まっていないのが現状です。

 

特に、健康保険料の納付に関する書面、それに伴い、配偶者などの年金の支払いまで見られる傾向になってきています。

 

感覚としては、今のところ大阪法務局本局はそれほど厳しい書類は求められていません。

一方、神戸管轄では、申請人の配偶者が第1号被保険者に当たる場合には、年金の納付に関する書類まで求められることがあります。

 

これは非常に大きいです。

 

個人事業主の方で、国民年金を納めていない人は結構います。

さらに申請人ではなく、実際に申請する当人ではない配偶者が年金の納付をしていないことにより帰化申請がスムーズに進まないということが想定され、この部分を継続的に求めるということになると、帰化手続着手の段階でよくよく確認しておかなければ、途中で進まなくなることも考えられる重要なポイントとなります。

 

今後、各管轄の法務局の運用が定まってきて、緩い方向に進めばよいのですが、厳しい流れとなっているので、望みは薄いかもしれません。

 

いずれにしても、今要件を満たしている人は、できるだけ早く帰化されることをお勧めします。

今要件を満たしていても、提出書類の縛りがどんどん厳しくなっている傾向にありますので、明日どうなるかは分からない状況と言えます。

 

※なお、上記情報はこの記事作成時点の情報ですので、日々情報変わっていきますので、ご了承の上ご参考ください。

帰化申請における健康保険について確認資料について

先日、帰化申請に今まで不要であった、健康保険料納付に関する書類が新たに添付書類になったという記事を書きました。

 

直近で変更になった取扱いですので、管轄法務局ごとに用意しなければならない書類がまだ安定的に定まっていませんが、大筋は下記のとおりのようです。

 

◆誰について必要か

1.申請人については常に必要

 

2.申請人の配偶者については必要

 

3.申請人が被扶養者である場合は、扶養者について必要

 

簡単に説明すると上の通りです。

 

具体的に上記の人についての何が必要かというと

 

◆何の書類が必要か

1.保険証の写し

2.保険料の納付が分かるもの    ※上記に該当する人が自身が社会保険に加入していれば添付している源泉徴収票、給与明細書等で確認ができるのでそちらでOK。国民健康保険の場合などは、納付領収書等が1年分程度必要となります。

 

 

上記以外では、中高年の方の場合は、 介護保険や後期高齢者医療保険についても確認されます。

 

 

まだまだ法務局によって運用が定まっていませんので、生計が1人で成り立っている申請人の同居の家族の健康保険証の写しを全員分求められたり、独立生計が可能な申請人の同居の家族が法人役員の場合は、その法人の社会保険の納付領収書まで求めてくる法務局など色々です・・・。

(正直、そこまで現時点で必要とは個人的には考えていませんが、今後必要となるなど運用が変わる可能性は否定できませんし、職員の判断で受付後に求められ禹可能性はあります。)

今後もどんどん厳しくなる可能性があり、次はどのような書類を求められてくるかわかりません。

 

今までは、問題なく帰化できる状況だったけど、制度が代わり手続きに必要な書類が厳しくなればなるほどそれによって帰化が難しくなる人が増えてくるのです。

 

 

帰化申請は段々と厳しくなってきておりますので、帰化しようと考えている方は、一日も早く帰化しておくほうが無難です。