令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律施行により、成年年齢が18歳となりました。
このことが帰化申請にどのように影響するのかが本日のお話となります。
まず、今までの成人年齢が20歳であったときの帰化申請はどうであったかの説明からいたします。
以前は、20歳に達していない子が単独で帰化しようとする場合は、基本的には、親(養子を除く)のどちらか(または両方)が日本籍である必要がありました。
※細かく言えば、他にも20歳に達していなくても単独で帰化できるケースはいくつかあるのですが、それほど多くないケースにあたるため、ここでは、割愛いたします。
よって、親のいずれも外国籍の場合は、子と一緒に帰化をするというのが今までの流れでした。
今回、成年年齢引き下げに伴い、国籍法も改正となり、
国籍法第5条第2号では、「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」
と、なりました。
よって、18歳以上で、本国法(その方の国の法律)によっても成年に達している場合は、18歳でも単独での帰化申請が可能ということになったのです。
ただし、この本国法によって行為能力を有すること
を韓国籍の方で考えると、韓国法では成年が19歳となりますので、単独で帰化するためには19歳まで待つ必要があります。
また、国によっては、成年年齢が21歳などの国もありますがその場合は、今まで通り21歳になってからということになります。
少しでも早く帰化したいという方には、1年の差でも大きな差です。
なお、必ずしも、上記成年要件は満たさないと帰化ができないわけではないので、例外など詳しく相談されたい方は個別に要件を満たしているかご相談いただければと思います。