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民商で作成してもらった確定申告書は帰化申請で使えますか?

Q.民商で作ってもらった確定申告書(収支内訳書などの添付書類のないもの)を帰化申請で使えますか?

 

 

A. 帰化申請では、収支内訳書など確定申告書一式で提出しなければならない添付書類も提出が必要となりますので、収支内訳書など通常提出しなければならない書類はきちんと提出の上、その書類も合わせた控え(税務署印押印またはイータックスの受領通知)を帰化用にご用意ください。※ご自身で申告するか、依頼されるなら税理士に依頼されきちんと申告されることをお勧めいたします。

帰化相談の希望日日時のご予約は問合せフォームからでも可能です。

帰化のご相談のご予約をお問合せフォームからもお受けしております。

 

ご希望の曜日やお時間帯を第3希望ぐらいまで頂けましたら、非常にスムーズです。

もちろん、ご来所前に

「かかる費用は?」

「帰化の要件を満たしているか知りたい」

「どれぐらの時間がかかるか?」

 

など、事前に確認されたいご質問も、お問合せフォームかお受けしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

元々日本人だった方の帰化申請。

たまにお受けするのが、元々日本人だった方の帰化申請。

韓国籍の男性と婚姻することにより、韓国籍となった元日本人の方の帰化です。

 

この場合は、在留資格が、元日本人の方のみ特別永住者ではなく永住者となっているのが普通で、元々日本人でありながら、元々外国籍である、特別永住者である他の家族よりも必要な書類が多くなったりと、一見、不自然な状態となります。

 

元々日本人であったことにより、どうしても、帰化して日本人に戻りたいという要望をお伺いすることが多いのです。

 

帰化はさまざまな方が申請を行います。

その方に合わせた手続きの進め方が必要となります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。帰化に問題はないのか?

 

 

帰化申請の必要書類の一部として、日本生まれの場合は、帰化申請人の出生届があります。

この書類の父母欄に記載されている父母の氏名・生年月日と本国書類(韓国の方なら韓国書類)に記載されている父母の氏名、生年月日が違うということはそんなに珍しいことではありません。

本国名で記載されるべきところが、通称名で記載されている、

通称名と本名と混じった表記になっている、生年月日がわずかに違うなど。

 

わずかな差で、該当の父母などが直接説明をできる状況であったり、別途同一人物であることが分かる書類が提示できるなど、ほぼ同一人物と判断できそうな場合はそう大きな問題になることはありません。

 

ただし、あきらかに別人であるような表記になっていて、その同一人物であることを証明する書類も、証人も全くいない、

 

あるいは、事実全く別人である。

 

というケースでは、そのままでは帰化がスムーズに進まないという可能性が出てくるぐらい重大な問題となることがあります。

 

帰化申請も中国の新型コロナウイルス肺炎の影響

帰化申請にも、中国の新型コロナウイルス肺炎の影響を少なからず受けております。

帰化手続を進めている中国籍の方が、本国の書類を取得するためにかなり前から2月の中国行きの航空券を取得していたにも関わらず、しばらく中国に戻ることができなくなりました。

まだまだ目途はたたず、かなりかかる可能性もあり。

別の手段で何とか必要書類が用意できればよいですが、難しいと思われ、帰化申請時期が延びるのは必至という状況。

 

新型のコロナウイルスの影響は思っている以上にすさまじいようです。