「帰化の必要書類」タグアーカイブ

帰化申請には、運転免許証は現在の情報に合わせる必要があります。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請の添付の書類のひとつとなっている

「運転免許証のコピー」

コピーだけではなくて、帰化申請の際には、原本も持って行って提示する必要があります。

そして、この運転免許証の内容について、期限があるものというのはもちろんですが、他の帰化の添付書類と合致しない情報は変更した上で帰化を申請しなければなりません。

ご自身で帰化をされる際に見落としがちなのがこの運転免許証の住所です。

住民票の住所と合っていない。

 

これは、帰化申請前に警察署等で、現在の住民票上の住所に変更しておかなくてはいけません。

帰化についてのプチ情報。ご参考になれば幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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どうしたら帰化の要件をみたすのか知りたい

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帰化の要件をみたしているかどうか?

そんな素朴なところから帰化について全く分からない。

そういった方も多いと思います。

 

そのような方で帰化したいなと思われた方は、まずご自身が帰化の要件をみたしているかどうかを知ることから始めましょう。

ご自身で色々と情報を集めていただくのもよろしいかと思います。

法務局に直接足を運ばれて一度確認されるのも一つの手です。

ですが、実際には帰化の経験豊富な帰化専門家にご相談いただくのが一番の近道と言えます。

なぜなら、帰化の要件をみたしているか?だけではなく、帰化申請をスムーズに進めるために集めなければいけない書類が準備できるか、ご自身以外に誰の協力がどれぐらい必要で、現実的に帰化申請までいけるか?など単にご自身が実質的な要件を満たしているかだけではなく、帰化申請の受付がされ、無事許可ができるまでの遠い道で困難が発生する可能性があるのかないのか、あるとすればどういったものか、それは解決できるのかどうか、というところまで、最初の最初に分かったほうがよいからです。

これをご自身で集めた知識や法務局で表面的な必要書類だけを一度二度聞いただけでは、進めていく途中で、それは最初に知りたかったということが突然判明して、とん挫せざるを得なくなることもときには発生します。

ただし、相談する帰化の専門家は帰化手続きをしているところ、また経験豊富なところであればどこでも同じか?

といえば、全くそうではありません。

 

まず、帰化の専門家が日々の業務にどのような姿勢で臨んでいるか?

これは非常に重要です。

日々帰化のご依頼者にとってどうすればよりスムーズに帰化申請ができるか、自分が相手の立場ならどこまでをしてほしいか? 今日より明日、明日より明後日がもっと高いサービスができるようになど同じ方向を事務所のスタッフが向いている。

そのような帰化専門家事務所である必要があると思います。

何より、自分が相手ならという「心遣い」がすべての源です。

 

是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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帰化に必要とされる韓国戸籍の範囲は法務局によって異なります。

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帰化申請の必要書類は、大体の書類はすべての帰化管轄の法務局で共通しますが、一部管轄法務局によって必要であったり不要であったりするものがあります。(実は意外と多いです)

その中で、帰化申請者が韓国籍の方の場合のつける韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)の範囲も異なります。

ある帰化管轄法務局では、帰化申請人の出生からのものがあればよい、別の管轄では申請人の出生から必要だと言われたり。

ですので、ご自身でもし帰化申請をされる場合は、ネットであやふやな情報だけを取り入れるのではなく、必ず管轄の法務局にご相談にいかれるか、当職のようなあらゆる管轄の帰化申請の経験豊富な帰化専門家にご相談さることをお勧めいたします。

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小さいときに父母が離婚していて情報がないときの帰化

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意外の多いご相談で、

「幼いときに父母が離婚して、片親とは全く連絡をとっておらず、生死も居場所も不明なんですが大丈夫ですか?」

という内容のものをお伺いいたします。

答えは

「大丈夫です」

韓国書類や日本の書類で調査できる部分は調査し取得できるものは取得してつけれる書類のすべて添付して帰化申請をしますが、分からないものは仕方ありません。

ただし、一部取れた書類上の父母が違う人が出てきたり、母が生んだ子の数と他の書類とで上から何番目の子か?などが書類によって違うなど、食い違いが出た場合には、直接当事者の協力が得られることによりスムーズに進む(逆にそれがないと進められないということもあります)という稀なケースもあります。

しかし、一般的な場合ではまずそれほど心配されなくてもよいのではないかと思います。

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帰化の書類にある在勤給与証明書と給与明細書

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帰化申請の必要書類に

「在勤給与証明書(在勤及び給与証明書)」

という書類があります。

これは、帰化申請者の方が給与所得者の場合に必要な書類で、適宜の様式に職場で証明してもらう書類です。

書類の中身としては、一般的な給与明細書記載の内容とほぼ変わりません。

いつから勤務しているか、職種や勤務している課の情報が追加になるぐらいです。

基本的には帰化申請には在勤および給与証明書が必要ですが、特別永住者の場合は、それに代えて給与明細書でよいことになっています。

給与明細書は今はデータで自由にダウンロードできることも多く、取得はそれほど困難でないことが多いです。

在勤給与証明書ですと、帰化申請月の前月分の証明をもらうにはタイミングを計る必要が出てきます。

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