大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
本日お電話の帰化相談で、
「別居の親が債務整理したら、子ども(ここでは独り立ちした成人)の帰化に影響ありますか?」
というご質問がありました。
こどもの帰化に自分の行為が影響するのではいか?
親なら心配になります。
結論から申しますと、直接は別居のお子様の帰化申請には影響ありません。
たとえば、上記の親の債務の連帯債務者や連帯保証人となっており、親が債務整理することによって、帰化をする予定のこどもがその債務を弁済する必要が出てきて、さらに子どもの収入では支払えないぐらいの債務である。
などの特別な状況でない限りは、影響しません。
それどころか、直接帰化するお子さんが債務整理をしていたとしても、法的整理ではなく、任意での和解などに従い、きちんと返済能力があり、返済していれば、帰化することができる可能性は十分にあります。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ