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別居の親が債務整理したら、子どもの帰化に影響ありますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日お電話の帰化相談で、

「別居の親が債務整理したら、子ども(ここでは独り立ちした成人)の帰化に影響ありますか?」

というご質問がありました。

 

こどもの帰化に自分の行為が影響するのではいか?

親なら心配になります。

 

結論から申しますと、直接は別居のお子様の帰化申請には影響ありません。

 

たとえば、上記の親の債務の連帯債務者や連帯保証人となっており、親が債務整理することによって、帰化をする予定のこどもがその債務を弁済する必要が出てきて、さらに子どもの収入では支払えないぐらいの債務である。

などの特別な状況でない限りは、影響しません。

それどころか、直接帰化するお子さんが債務整理をしていたとしても、法的整理ではなく、任意での和解などに従い、きちんと返済能力があり、返済していれば、帰化することができる可能性は十分にあります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

大学生の子供の住所移転と帰化

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日の帰化についてのご相談で、家族で帰化をしたいが、大学生の2人の子供が地方の大学に下宿しているが、住所は実家のままになっているというものがありました。

帰化申請などをしない場合には、そのまま実家の住所にされておく人も多いと思います。

ところが、帰化申請をする際には、住所移転の義務が発生している状態であれば、実態と書類上の住所を基本的には合わせる必要がありますので、この場合も、お子様方の住所はきちんと住所移転をしていただく前提で帰化を進めていくようにご案内いたしました。

簡単には住所移転をできないような事情をお持ちの方もあるかと思います。

個々の方によって状況は本当に千差万別ですので、実際に住んでいるところと住所が・・・

というようなお悩みをお持ちの帰化ご希望者の方はぜひご相談いただければと思います。

 

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帰化意思を表示できない(障害をお持ちなど)子の帰化は早めにしておかないとできなくなることも・・・

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帰化申請をするには、帰化をすると意思の表示が必要です。

すなわち、帰化の申請をされる方が、帰化が、外国籍を失い日本国籍を取得することであることを理解し、それを何らかの手段で意思表示できなければなりません。

これができない場合は、基本的には帰化ができません。

ただし、15歳未満の子の帰化については、法定代理人が書面を提出することにより申請ができますので、子ども自体の帰化意思の確認はありません。

障害をお持ちの方のご家族から帰化のご相談をお受けすることがありますが、ご自身が帰化を理解し、その意思を表明できない場合には、実際にはあきらめざるを得ないケースがあります。

子どもが外国籍だが、いつかは帰化させたいとお考えでしたら、上記に該当する場合(将来的にも、帰化を理解し、帰化意思の表示などが見込めない)は、なるべく早めに親が帰化申請してあげることをおすすめいたします。

 

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家族の中で、留学中のこども一人だけ帰化できない。

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近年、教育の一環で留学されるお子様が非常に多いようです。

大学のプログラムで、その学部の1年間は必ず留学することになるという学部まであります。

また、スポーツのためや、語学留学など、さまざまな理由で学生のうちに留学される方の人数は昔に比べてかなり増えていると思います。

帰化をする際には、留学がネックになります。

帰化申請をして、帰化の許可が下りてから留学。

というパターンが理想的です。

 

大学3回生で留学が決まっている場合などでは、余裕をもって1回生の前半のうちに帰化を進めるのが無難です。

帰化申請は準備や帰化申請をしてからもかなり時間がかかりますので、計画的にすることが重要です。

ご自身で帰化申請をされた方の中には、帰化申請中の留学ができないことを知らず、家族のうち留学される子だけ帰化を取下げるような方もたまに聞きます。

最初から当職のような帰化専門家に早めにご相談いただければ、帰化申請の時期やタイミングをさまざまな事情をお伺いした上で、ご提案できたはずです。

もし、ご家族のうち一人だけ留学でできなかった場合でも、戻ってこられてからお一人で帰化申請されることも可能です。(帰化要件を満たしている場合)

 

留学予定がある、あるいは留学から戻ってきたけれどもすぐに帰化が可能か、などの方は、当職にお気軽にご相談くださいませ。

 

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帰化をするなら同居、別居家族同時にるすのがよい?

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帰化申請をされるタイミングはみなさまそれぞれです。

ご家族の場合でも、それぞれに帰化されたい、帰化の必要性を感じるタイミングもバラバラなことが多いです。

特に、独立されたり、結婚されたりして別居、別世帯になったときには、大体は別々に帰化申請をして、子はしているけれども親はしていない、嫁いだ姉はしているけれども実家に残っている弟二人はまだなどというケースがほとんどで、父母兄弟姉妹すべての方が帰化しているほうが少ないように感じます。

みなさん一緒にするのは、なかなか難しい場合があります。

まず帰化要件を皆様が満たしている、または帰化に必要な書類を提出することができるなど、必ずしも帰化したいタイミングで家族みんなができるとは限らないためです。

ですが、なるべく一緒にするほうがメリットは大きいです。

数人同時にする場合は、帰化手続を司法書士、行政書士などの帰化の専門家に依頼するときの費用が安くなったり、書類取り寄せの実費や労力が抑えられたり、父母と同時に帰化申請する場合(管轄が違う場合などは注意が必要な場合あり、詳しくはご相談ください)は、帰化したあとの父母の欄も日本名で登録されるといったメリットがあります。

ご本人が帰化されるときに、帰化意思をお持ちの、ご親族(特に父母、子、兄弟姉妹など)がいらっしゃる場合は、一緒にしたほうがよいかお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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