「ご家族での帰化」タグアーカイブ

ご本人が日本人で夫または妻の帰化のご相談も歓迎です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請される方が、ご本人の夫または妻の場合。

配偶者がなかなか忙しくて帰化について調べることができず代わりに動いていらっしゃったり、日本人配偶者の方の希望により帰化をされるような場合、さまざまパターンが考えられますが、日本人の配偶者に当たる方からの帰化のご相談もお気軽にお声かけください。

大切な方の帰化のサポートを全力でさせていただきます。

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帰化については大阪、兵庫など近畿以外の他府県でもご相談、ご依頼にご対応が可能です。帰化申請についてはお気軽にご相談をお寄せください。

家族で帰化をするときに子供が留学予定のときの帰化申請のタイミング

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

家族全員で帰化をしようと思う時に留意する点があります。

最近では大学のカリキュラムで3回生の時に留学にいくという大学も増えていますので、もし帰化申請を考えられていて、許可がそれまでに出ない場合は、戻ってきてから帰化申請をすることをお勧めいたします。

先に他の家族の方の帰化を進めるのは問題ありませんが、結局留学していた子も戻ってきてするのであれば二度手間になりますし、特に他に帰化を急ぐ事情がない場合は、帰化の許可まで日本でいれるタイミングで帰化されるほうがよろしいかと思います。

PR 帰化申請.net 帰化については大阪以外の地域の方の相談、ご依頼にも対応しております。帰化申請についてはお気軽にご相談くださいませ。

夫婦の一人のみの帰化

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ご夫婦やご家族は一緒に帰化申請をされる場合が多いです。

しかしながら、家族の一部、特にご夫婦のお一人だけ帰化されるというケースもあります。

どちらかが帰化の要件を満たしていない、帰化申請に必要な書類が添付できない、帰化意思がない

など、理由は様々ですが、相手のご協力があればどちらか一方のみの帰化も可能です。

よく気にされるのは、夫婦お一人だけ帰化された場合にそのあと不都合が生じないか?

というところです。

年金はいままで通りもらえるのか?

相続はできるのか?

など・・・。

夫婦関係には一切なにも変わりはありませんので、基本的には大きな問題はないと思います。

ただ、夫婦関係の証明が必要な場合に、提出先によっては日本と韓国両方の書類を求められることがあるという点は日本人同士の場合とは異なります。

まあ、概してそれほどややこしくはないと思います。

夫婦お一人のみの帰化のご相談もお気軽にお待ちしております。

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帰化するなら同居や別居の家族同時がいい理由

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帰化申請を考えている場合は、同居の家族の中でも帰化意思をお持ちの方がいれば、同時にされるほうがメリットが大きいです。

一番の理由は、そろえる書類が共通するということです。帰化の申請者でない方でも収入関係や納税関係の書類など、帰化してもしなくても出さないといけない書類が少なからずあります。

もし、同居の親族が今回帰化されずまた数年後に帰化申請をされる場合には、もう一度同じ書類を家族分そろえて帰化申請も二度するという二度手間になります。

また、弊所のような帰化専門家に依頼される場合は、同居のご家族の帰化はお二人め半額などお安くなる傾向にありますのでそこでもメリットがあります。

別居のご家族についても、ご兄弟姉妹などの場合は、共通して取得する書類がありますので、同時に取得すると帰化手続きを進めやすい、実費を抑えられる、また管轄が同じ場合は同時に帰化申請を出す場合は、共通する書類1通でよいので、メリットはあります。

ご家族で帰化を考えられている方はぜひお気軽にご帰化相談お寄せください。

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帰化申請は全国対応(大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも帰化対応可能です)

平理事、平取締役などの役員の方またはその家族の帰化の注意点

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会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。

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