「帰化するタイミング」タグアーカイブ

2.3か月後に引っ越し(住所移転)する予定ですが、今すぐ帰化は始められますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をしようと思うタイミングはその方によって異なります。

ですが、これだけは言えること。

「帰化しようと思ったタイミングで帰化申請手続きをはじめること」

です。

帰化をしようと思ったときが、帰化するときです。

行動をしなければいつまでも今と変化はありません。

たとえば帰化したいと思った時期のすぐあとに引っ越しの予定ができてしまった場合。

先延ばしにするかどうか?

2.3か月先に引っ越しが決まっているのであれば、今帰化申請に着手して収集できる書類から準備し、引っ越しした後にしか取得できないものだけをのこし準備を整えます。

そして住所移転したときに数点の新しい書類を取得し、帰化申請すればちょうどいい感じになります。

また、帰化申請を提出したあとで引っ越しすることになった場合も、面接を住所移転先の法務局で受けることもできますし、何とでもなるのが実際のところです。

知らない方は、引っ越しが終わってからと考えがちですが、その時に帰化の要件を満たさなくなったり、多忙になり帰化するチャンスを失うということもありえます。

帰化をしたいと思ったときは、迷わずに当職にご相談ください。

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確定申告の内容次第で帰化ができるかどうかが決まる!個人事業主の帰化。

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帰化の要件の中には、「生計の要件」といって基本的には同居の家族(同一世帯で別居の親族も含む)の収入等で生活ができることが必要になってきます。

その際、帰化申請者かその同居の家族に個人事業主がおり、その人の収入で生計を立てている場合には、その方の確定申告書の内容が非常に重要になります。

よく

「本当はもっと収入あるんですが、申告はあまり上げてないんです」

という方がいらっしゃいますが、この場合は帰化申請では収入とは認められません。

あくまでも、正式な書類で証明ができる金額だけが収入として帰化申請書に記載できるものとなります。

個人事業主の確定申告で重要なのは、経費を引いた後の所得金額です、売り上げがいくらあっても残るものがなければ全く関係ありません。

たとえば、直近の期での確定申告の内容では帰化の要件的に厳しい場合は、次の期の確定申告の内容を調整して帰化申請に備えるということも必要になる場合があります。

(実際に弊所での帰化ご相談者の方の中で何人かの方は次期で調整される予定の方がいらっしゃいます。)

実際にどのように調整をすればよいか?

これは、帰化される方のご家族の収入の形や内容、負債の有無、生活にかかるその他の金額等総合的に判断する必要がありますので、帰化申請をお考えの方は一度お気軽にご相談いただけましたら適格なアドバイスができるかと思います。

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帰化については、希少な司法書士(行政書士とは別資格)にご相談ください。弊所は司法書士と行政書士の兼業ですので、様々なご相談に対応可能です。

家族1人が帰化するなら同時に全員帰化するほうがお得!?

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家族のうち1人が帰化するなら、他の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいるなら一緒にされるほうが絶対にいいです。

その理由は3つあります。

① 同時に帰化すれば、帰化専門家に依頼する場合の費用が安くなる場合が多い。

⇒弊所ではお二人目からは半額、お子様(15歳未満)については25,000円追加でできます。

② 帰化申請につける書類が共通しているものが多いため、共通に使用できる書類が多くなり、労力、時間、費用をセーブできる

③ 一人だけの帰化の場合にも、同居の家族の書類はいずれにしても必要な書類が多く、同居の家族が帰化してもしなくても、労力的にはそれほど変わらないため、2回に分ける必要性がないケースが多い。

また、同居の家族の帰化にかかわらず、遠方に住んでいる兄弟姉妹、ご父母、祖父母なども一緒にされれば、帰化専門家事務所としては情報も一度に確認できて、非常に進めやすいです。

弊所は帰化業務は全国対応しておりますので、大阪のお兄様と、東京の妹さま、広島のご父母などバラバラのお住まいの方の帰化を同時に進めていくことも可能です。

お気軽にご相談ください。

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結婚を機に帰化をする場合、帰化と婚姻届どちらを先にする?

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帰化をする理由はさまざまですが、日本人との結婚を機に帰化申請を決意される方は非常に多いです。

その際に、よくあるご相談が、

「帰化と婚姻届けどちらを先にすべきですか?」

というご質問です。

結論としては、その方に合わせてどちらでもよいということになります。

例えば、両家既に顔合わせもしており、なるべく早めの入籍が望まれる場合に関しては、婚姻届を先にしていただくのがよいでしょう。

「国際結婚」と考えると非常に面倒な手続きが必要と思われがちですが、韓国の書類が必要なものの、通常は1、2種類程度でぺらっとした書類のみですので、(当事務所でも取得や翻訳お手伝いできます)思っているより簡易な手続きかと思います。

他方、お互いに結婚はする決意は固まっているものの、いつという具体的な時期がまだの場合は、帰化の許可が下りた後で婚姻届というのがスムーズです。

帰化がおりた後は、日本人同士の婚姻届となりますので、韓国書類の提出なく婚姻届が必要となります。

ここまでは、手続き上のお話だけです。

ここからは、帰化の要件的なものも考慮した場合です。

例えば、婚姻前で生計の要件を満たさない場合などです。

帰化申請人が無職で生活が安定していない場合に、ただ婚約をしているという関係で、婚約者の収入で生活をできていることをもって帰化の生計要件を満たしていると認められるかは難しい判断となる場合があります。

この部分は、先に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があれば、帰化申請者の方にたとえ収入がなくても、配偶者の収入で生活ができれば問題ないので、帰化申請より先に婚姻届を提出しておいたほうがよいでしょう。

たくさんの方の帰化申請をお手伝いしてきた立場からの個人的意見ですが、婚姻届けはなるべく早くだすほうがよろしいかと思います。

結婚というのは縁とタイミング。

結婚を決意したタイミングで入籍するのが自然です。

また、途中で妊娠してしまうことなども予定に入れるとやはり先に婚姻届が望ましいです。

ただし、結婚相手の親御さんが帰化の許可を要件に、入籍を認めるようなケースもありますので、こればかりは個々のケースによりけりです。

どのタイミングで帰化するのがいいのか?

婚姻届けを出せばよいのか?

個々のケースに合わせてご提案させていただきます。

帰化については、お気軽にご相談くださいませ。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請 大阪.net 帰化については相談、依頼ともに全国対応いたします。お問合せフォームまたはお電話にて帰化相談お待ちしております。

同居の家族の帰化でも、別々にしたい希望のあるケースもあります。

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帰化申請をする場合、同居の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいれば同時にするのが普通です。

二度に分けると、同じ労力、時間、費用が単純に二倍かかってしまいます。

ですが、稀に帰化意思のある同居の家族がいても時期を調整してあえて別々に帰化申請をご希望される方もいます。

それは、同居の家族が多い場合は、その一部の人の書類が整わないために全体の帰化申請の受付時期が遅くなってしまうことがあり、家族の誰かが帰化を急いでいる場合は、とりあえずその方のみの帰化で進めるという決断も選択肢としてあります。

費用や手間などを考えると分けるメリットのほうが少なそうに思えますが、その方それぞれに優先順位は異なりますので、費用がかかっても、一番早くできる方法を選択されるのも自由です。

帰化は100人いれば100通りの進め方が考えられるので、その方に合わせた帰化申請の進め方を納得いくまでご相談させていただき、進めていきます。

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