「ご家族での帰化」タグアーカイブ

兄弟姉妹、親子など複数世帯同時に帰化するときのメリット

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を決意されるタイミングや、帰化をしたいかどうかなど、同じ家族や親族とは言え、それぞれに異なることが多いです。

よって、兄弟姉妹、親子であっても帰化を別々に申請するほうが圧倒的に多いのです。

ところが、どうせなら、兄弟姉妹、親子みなさま一緒に帰化申請をされるほうが後々楽ではあります。

もちろん、みなさんが帰化したいという意思をお持ちの場合に限りますが・・・。

親子や兄弟姉妹の帰化の場合には、共通で必要な書類というのが少なからず発生します、帰化の法務局管轄が一緒であればみなさん一緒に申請することによって1通の用意で済みますし、もし別管轄で帰化申請をされる場合でも、帰化専門家が一度に取得することによって、時間や書類収集の実費などの節約になります。

一番のメリットは情報の共有です。

書類を取得するには帰化専門家が代理で収集するとしても、最低限のご本人等に関する情報をいただく必要があります。そちらが共通していることにより、一度ごとの帰化申請につき、人づての情報を集めていただくより、各段に進めやすいというメリットが非常に大きいです。

ご家族で帰化をお考えの方は是非帰化手続きに強い当司法書士・行政書士事務所にご相談いただけましたら幸いです。

PR  帰化申請が5万円~  帰化 大阪.net 帰化についてのご相談・ご依頼は、大阪、兵庫、奈良、京都以外でも全国の都道府県対応可能です。お気軽に帰化相談お待ちしております。

自分のことのように考えるご家族のために。息子さん、娘さんの帰化について

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本日も遠方より帰化のご相談でわざわざお越しいただきました。

誠にありがとうございます。

息子さんや娘さんの帰化申請のご相談に親御さんが一緒にこられる場合があります。

弊所では大歓迎です。

一緒にお話しを聞かれたほうが親御さんも安心できますし、何より大切なお子様の帰化が無事に進むか非常に気になるところかと思います。

お子様の帰化のために代わりに動かれるご父母も多くいらっしゃいます。

弊所ではそのような帰化されるお子様のためのご父母からの帰化のご相談にもご対応しております。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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子供(未婚・20歳以上)の帰化後の日本戸籍の記載について

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本日も法務局に帰化の書類の点検に数件分行ってまいりました。

頻繁にいってるので、顔なじみで温かくいつも迎えていただけるのですが、

「どうせきちんと帰化申請書類を作成しているんやろう?」

とあまり細かく書類をチェックせずに受付OKと記入していただけるという、信頼されているということで嬉しいような、これでよいのかな?と若干の不安もありながら、法務局に通っております。

ところで、表題にあります、未婚の若い世代の方が帰化した場合の帰化の日本戸籍についてのお話です。

帰化後の戸籍は、お子様(20歳程度の方の帰化はご父母からのご相談が多いのでここでは便宜お子様と記載させていただきます。ここでは未婚で20歳以上の方という前提です)単独で作ることもでき、この場合は氏名は自由に定められます。

今まで全く使用したことがない氏名や父母が使用していない姓にすることも可能です。

親が一緒に帰化するとき、既に日本籍である場合には親の戸籍に入ることも選択できます。

この場合は親の姓(筆頭者)と一緒になります。

帰化後の戸籍の記載について、帰化を希望される方でもこだわられる方もいらっしゃいます。

帰化した旨が完全に分からないようにしたい。

その他その方によってさまざまな疑問やご希望がおありかと思います。

帰化申請を何百件お手伝いさせていただいてもどれ一つ同じ内容のものはありません。

毎回その方のご希望や内容に合わせて進めていくように心がけております。

帰化についてはお気軽にご相談いただけましたらと思います。

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家族で帰化をするメリット・デメリット

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同居の家族の場合、帰化をされる場合は一緒にするほうがメリットは一般的には大きいです。

まず、別々にすると書類も共通したものが再度一式必要になりますので、労力・費用ともに倍かかります。

帰化専門家に依頼する場合は、同時にするとお二人目から帰化費用が安くなることがほとんどなのでその点でもメリットがあります。

ただし、同居のご家族の中で、戸籍や身分関係が実際と違っていて、帰化を進めるにあたってひっかりそうな要素がある場合や、帰化申請をされる方で年金をきちんと払っておらず、直近分だけでも支払うのも難しいという場合は状況がよくなるまで待ってからご家族の帰化申請をするほうが良い場合もあります。

いずれにしても個々のケースにより一番よい方法は異なりますので当職のような帰化の専門家にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

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同一世帯で別々に住んでいる場合の帰化申請管轄は?

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夫が単身赴任で別の都道府県に住んでいる、など同一世帯で別々の住所になっている場合の帰化申請の申請先はどこになるのでしょうか?

このケースで、夫は東京、妻と子は大阪という場合は、東京か大阪どちらかの法務局で一緒に申請ができます。

別々に住所地の管轄の法務局での帰化申請も可能と思われますが、帰化に必要な書類もほぼ同じ内容の書類が2セット必要となります。

その方の状況やご希望によって帰化の申請方法はベストな方法を選ぶほうがよろしいかと思います。

弊所のような帰化のエキスパートにご相談されることをお勧めいたします。

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