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会社経営の方は、帰化申請の際は、税務調査が影響することがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
会社役員の方の帰化申請で気を付けないといけないところはたくさんありますが、今回は税務調査について。
近年税務調査に入られた方は注意が必要です。
どれぐらい前に調査が入ったか、またそのときにどのような内容の指摘をされ結局どんな税が追徴されたかによって、帰化申請を先に延ばす必要がある場合があります。。
会社経営者の方の帰化については、帰化経験豊富な当事務所にぜひご相談ください。
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年内に始めておきたい帰化申請

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本年度も残すところあとわずかとなってまいりました。

やり残したことはありませんでしょうか?

帰化をしたいしたいと思いながらもその煩雑さから今年も帰化申請を今までしなかったそんな方はまだ本年度間に合います。

うまくいけば申請が年内にできる可能性もまだあります。

帰化申請は要件さえ満たしておれば、ご予約のメールをいただきおこしいただける範囲にお住まいの方でしたら一度ご面談させていただければそのあとはメール、郵送、電話などで最後まで進められます(ご来所できない地域にお住まいの方でも対応可能です。お気軽に帰化相談お寄せください)

お電話またはメール(問い合わせフォーム)を1本していただければ帰化についてのすべてが動きだします。

少しの勇気で大きくかわる帰化手続き。

決断のときかもしれません。

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帰化申請 大阪.net 帰化については全国対応可能です。お気軽に帰化相談をお寄せください。

帰化申請について法務局の当たりはずれは正直あります。

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帰化の要件は国籍法に定めらています。

でも、これを実質満たしているだけでは帰化の許可がされるとは限りません。

帰化申請に必要となる書類を完備できなければなりません。

そしてその添付書類につき微妙な判断がかかわる場合うは、どこの管轄の法務局に帰化申請をするかというのは結構大きなポイントとなることがありません。

本気で帰化申請を考えられている場合はそのような裏情報?も含めて相談が可能な帰化の経験多数の帰化専門家にご相談ください。

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帰化申請 大阪.net 帰化は大阪、関西圏のみではなく全国対応可能です。

日本人配偶者の親と養子縁組しても日本国籍にはなりません。

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今まで一体何人の方の帰化のお手伝いをしてきたでしょう?

本当に数えられないぐらいの方の帰化申請のお手伝いをさせていただき、喜びの声をいただいてきました。

その声を頂くためにこのおしごとをやっているようなものですので、毎日本当にやりがいがあります。

日々帰化について様々なご相談がありますが、意外に多いのが妻の親と養子縁組をしたら帰化しなくても国籍が変わる、あるいは帰化申請に圧倒的に有利になるという誤解です。

養子縁組だけでは、養親または養子の国籍は変わりません。

また、帰化の要件は定められており養子縁組をすることによって顕著に有利になるということもあまり考えにくいことです。

養子縁組をしなくても帰化の要件を満たしていれば帰化はできるし、養子縁組しても帰化の許可要件を満たしていなければ許可されないこともあります。

自分は帰化ができるのか?

今はできなくても将来帰化により日本国籍を取るには現在何をすればいいのか?

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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お盆休みのお知らせ

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)

8月も帰化のご相談が多いです。

お盆休みのお知らせでございます。

8月14.15.16日

お休みをいただいております。

ご不便をおかけしまして申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。

なお、FAX、メール、問い合わせフォームからのお問い合わせはお休み中も受付が可能となっておりますので、帰化についてのご相談はお気軽にお知らせくださいませ。

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